ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 観光スポーツ文化部 > 観光政策課 > 旅行業法遵守状況自己点検の実施について

本文

旅行業法遵守状況自己点検の実施について

ページ番号:0188421 更新日:2023年12月1日更新

国土交通省では、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」がとりまとめた「安心・安全な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」の各施策の効果を検証するため、施策毎のフォローアップが行われており、旅行業関係においては、旅行手配における安全性を確保する観点から、旅行業法に基づく書面交付義務等の遵守状況の確認が求められています。

つきましては、第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者におかれては、法令遵守や安全確保のため、別紙自己点検票により、今一度自己点検をされ、その結果を下記提出先にご報告いただきますようお願いします。

1.調査実施方法

別紙(自己点検表)により自己点検を実施していただき、その写しを提出してください。(営業所が複数ある場合は、主たる営業所分を提出してください)

 

【旅行業者・旅行業者代理業者】R5旅行業法遵守状況自己点検表 (Word:20KB)

【旅行サービス手配業】R5旅行業法遵守状況自己点検表 (Word:18KB)

2.提出方法

別紙をFax、電子メールまたは郵送にて提出してください。

 

3.提出期限

令和6年2月29日(木曜日)

 

4.問い合わせ・提出先

 〒753-8501

 山口市滝町1-1

 山口県観光スポーツ文化部観光政策課総務企画班

 Tel:083-933-3175 Fax:083-933-3179

 E-Mail:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp