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通訳案内士の方へのお知らせ

ページ番号:0021772 更新日:2017年9月4日更新

全国の一部地域において、通訳案内士が報酬を得て通訳案内を行う際、自家用車を用いて観光案内を行っていることが観光庁あて報告されています。このような行為は、道路運送法の規定に違反するものです。

通訳案内士は、通訳案内士法第31条の規定により、その信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととされていますので、これに抵触するような行為は行わないようにお願いします。

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