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青少年等国際交流促進事業補助金
次代の国際交流を担う人材の育成と、多様な分野での交流拡大を図るため、県内の国際活動団体が実施する本県と海外の青少年等による交流事業を支援を行います。
補助金の概要
補助対象者
国際交流を主たる目的とする民間団体であって、以下の(1)~(5)のいずれにも該当するもの
(1)県内に活動拠点を有するものであること。
(2)団体の運営に関する会則等の定めがあること。
(3)営利活動、政治活動、宗教活動を目的とする団体ではないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力
団又は同条第6号に規定する暴力団員が団体の運営に関与していると認められるものでないこと。
(5)団体の構成員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められないこと。
補助の対象となる事業
山口県と海外(中国、韓国、スペイン、アメリカ、ベトナム又は台湾に限る)の青少年等が文化やスポーツ等を通じて相互交流を行う事業
※詳しくは、青少年等国際交流促進事業補助金交付要綱 (PDF:202KB) をご確認ください。
補助対象経費
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区 分 |
対象経費 |
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(1)報償費 |
講師や通訳者等への謝礼、記念品代 等 |
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(2)旅費
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交通費、渡航費、宿泊費 等 ※ガソリン代、特別料金(ビジネスクラス料金、グリーン料金等)は対象外 |
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(3)消耗品費 |
材料等の購入費 等 |
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(4)印刷費・広告宣伝費 |
資料等の印刷費、立看板等の制作費、広告掲載料 等 |
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(5)食糧費 |
交流会等に必要な飲食費、会議等に必要な飲料・食料品代 等 |
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(6)通信運搬費 |
文書等の送料、資器材の運搬料 等 |
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(7)使用料・賃借料 |
会場使用料・付帯設備使用料、機器等の借料、バス等借上料、高速道路利用料 等 |
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(8)委託費 |
外部に運営等の一部を発注する経費 |
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(9)保険料・手数料 |
傷害保険料、振込手数料 等 |
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(10)その他 |
知事が特に必要と認める経費 |
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※対象とならない経費 ・領収書等の証拠書類により支出の実績を確認できない経費 ・職員等の人件費、家賃、光熱水費、電話料など団体の通常運営に要する経常的経費 ・他用途に転用可能な備品整備等に要する経費 ・公租公課(消費税及び地方消費税を含む) ・その他、事業の実施に直接必要と認められない経費 |
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補助率
補助対象経費の1/2以内
補助上限額
50万円
補助件数
5件程度
募集
募集期間
令和8年4月15日(水曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで
申請方法
(1)補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2)団体概要書(参考様式(1))
(3)事業計画書(参考様式(2))
(4)事業収支予算書(参考様式(3))
(5)団体の会則等
(6)その他参考となる書類(過去の実施状況等が分かる資料があれば添付)
を作成し、メール又は郵送で提出
【提出先】
〒753-8501
山口市滝町1番1号 山口県 観光スポーツ文化部国際課
青少年等国際交流促進事業補助金 担当宛
a12900@pref.yamaguchi.lg.jp
募集案内
令和8年度 青少年等国際交流促進事業補助金募集案内 (PDF:277KB)
関係規程等
(規程)
青少年等国際交流促進事業補助金交付要綱 (PDF:202KB)
(様式)
計画変更承認申請書(別記第2号様式) (Word:17KB)
(参考様式)
【申請】
【報告】
収支決算書に係る支出内訳(補助対象分)一覧表(参考様式(2)-(1)) (Excel:20KB)
領収書等貼付票(参考様式(2)-(2)) (Excel:19KB)
※その他の参考様式が必要な場合は、県国際課(083-933-2347)までご連絡ください。

