ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 観光スポーツ文化部 > 文化振興課 > 「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事等を実施する際の手続き

本文

「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事等を実施する際の手続き

ページ番号:0234684 更新日:2023年11月20日更新
 ここでは、民間事業による開発に関する手続きについて説明します。
 公共事業に関する手続きについては、当該市町の文化財担当課、または県にお問い合わせください。

1 埋蔵文化財について

(1)埋蔵文化財とは
 文化財保護法では、埋蔵文化財は「土地に埋蔵されている文化財」とされています。
具体的には
 遺跡:貝塚、集落跡、古墳、都城跡、城跡など
 遺物:土器、石器、木製品、金属製品など
がこれに当たります。
(2)周知の埋蔵文化財包蔵地
 県・市町の文化財保護部局はこれらの存在を把握、周知し、保存・活用に関して適切に行われるように努めています。その際、埋蔵文化財の分布範囲を示したものを地図として作製し、その存在を周知したものを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。
(3)埋蔵文化財の性質
 埋蔵文化財は地表からは見えませんが、地域の歴史にとって大切な情報が含まれています。また、一度破壊されてしまった場合、二度と復元することはできません。そのため周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事をする場合は、取扱いについて事前に県または市町の文化財担当課と協議を行い、届出等の手続きをする必要があります。

2 工事前に必要な手続き等について

 周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発(土木工事など※)を行う場合、手続きが必要になります。周知の埋蔵文化財包蔵地内において届出を行わずに工事を行うと、文化財保護法違反(無届工事)となりますので御注意ください。手続きは以下の手順で行います。
 ※土木工事:土地の造成、住宅の建築、水道工事、道路工事など土地の原状を変えるものを指します。

【手順1】 事業地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるかを確認してください

 土地や建物に関係する各種事業の計画を立てる場合は、まず山口県オープンデータカタログサイトに掲載されている山口県遺跡地図で、事業予定地が遺跡の範囲内に含まれているか確認することができます。
 
 ただし、詳細については、規模に関係なく事業予定地内に周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるかについて市町の文化財担当課に照会を行ってください。
【照会の結果】
 ○事業予定地の中に遺跡がない               →手続きは不要です。
 ○事業予定地の中に遺跡がある、または近接している  →【手順2】に進みます。
 ○事業予定地の中に未周知の遺跡がある可能性がある →【手順3】に進みます。
 ○工事中に遺跡を発見した                  →3をご参照ください。

【手順2】 文化財保護法第93条の規定に基づく届出を提出してください

 周知の遺跡の中で土木工事などを行う場合、工事着手予定日の60日前までに文化財保護法第93条による届出が必要になります。
(1)事前に市町の文化財担当課に御相談ください。
遺跡の現状を確認するために現地調査などを行うことがありますので御協力ください。
(2)届出書類の作成と添付図面等の準備をしてください。
 ・本文、別記等に必要事項を記入します。不明な点は(1)の際に各市町文化財担当課にお尋ねください。
 ・図面等、必要な書類を用意します(別記1に記載されています)。
 ・工事着手予定日の60日前までに、市町の文化財担当課まで提出します。
※実際の記入方法や必要な書類など、不明な点については市町の文化財担当課までお尋ねください。

【手順3】 未周知の遺跡について調査に御協力ください

 現時点で包蔵地外であるとされていても、遺跡が存在する可能性があると判断される場合、現地調査を実施することがあります。調査の結果遺跡が存在することが確認された場合、【手順2】の手続き等が必要となります。

【手順4】 取扱いについての指示事項に従ってください。

県から取扱いについて指示事項を記載した通知を発出します。記載事項に基づいて工事の実施をお願いします。指示事項については、主に以下のものがあります。
 ○発掘調査・・・工事によって掘削され、遺跡が破壊されるなど、地下の遺跡に影響を及ぼすと判断された場合、発掘調査を行って遺跡の記録保存を行います。発掘調査に要する費用は原則として原因者(届出者=工事発注者)の負担となります。
 ○工事立会・・・工事の範囲が狭い等の理由で発掘調査を行えない場合は、市町の文化財担当課職員の立ち会いの下で工事を行います。工事中に遺跡と考えられる状況が現れた場合には、工事を中断して調査を行うことになります。
 ○慎重工事・・・遺跡に大きな影響が及ばない場合、工事を進めてください。工事中に遺構や遺物が確認された場合は工事を中断し、当該市町の文化財担当課に御連絡ください。

【各市町文化財担当課】
下関市教育委員会 文化財保護課 083-252-3867
宇部市教育委員会 学びの森くすのき・地域文化交流課 0836-67-1277
山口市教育委員会 文化財保護課 083-920-4111
萩市観光政策部 文化財保護課 0838-25-3654
防府市文化スポーツ観光交流部 文化振興課 0835-25-3131
下松市教育委員会 生涯学習振興課 0833-45-1870
岩国市文化スポーツ振興部 文化財課 0827-28-5353
光市教育委員会 文化・社会教育課 0833-74-3607
長門市教育委員会 生涯学習・文化財課 0837-23-1264
柳井市教育委員会 生涯学習・スポーツ推進課 0820-22-2111(内線332)
美祢市教育委員会 文化財保護課 0837-62-1921
周南市教育委員会 生涯学習課 0834-22-8677
山陽小野田市教育委員会 社会教育課 0836-82-1203
周防大島町教育委員会 社会教育課 0820-78-2205
和木町教育委員会 事務局 0827-53-3123
上関町教育委員会 教育文化課 0820-62-0069
田布施町教育委員会 社会教育課 0820-25-3185
平生町教育委員会 社会教育課 0820-56-6083
阿武町教育委員会 08388-2-0501

3 工事中に遺跡を発見した場合

 工事の途中で土器が出てきた、墓・井戸が見つかったなど、遺跡と思われる状況が確認された時は、いったん工事を中断し、市町の文化財担当課へお知らせください。市町文化財担当課によって「遺跡の発見」であることが確認できた場合は、遺跡発見の手続き等が必要となりますので、市町及び県の指示に従ってください。

お問い合わせ
山口県観光スポーツ文化部 文化振興課 文化財班 埋蔵文化財グループ
住所 〒753-8501 山口市滝町1-1
電話    083-933-4560
ファックス 083-933-4290