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文化財・銃砲刀剣類の登録
銃砲刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第3条で「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」となっており、法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されています。
その例外の一つに同法第14条の規定で「美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができるようになっています。
1 銃砲刀剣類を新たに発見した場合(新規登録)
- 速やかに、最寄りの警察署に発見した銃砲刀剣類を持参して、発見届を行ってください。
- 所有者に登録の意思がある場合は、警察署から発見届出済証の交付を受けてください。
- 山口県から登録審査会の案内文書が届きます。
- 案内文書に指定された日時と場所(県庁)に、発見した銃砲刀剣類と発見届出済証及び印鑑(認印で可)を持参して審査を受けてください。
- 審査の結果、登録可能と判断されれば、登録手数料(一件につき6,300円・・・山口県収入証紙で納付)を添えて、登録申請手続きを行ってください。
- 審査会から2週間程度で登録証が送付されますので、銃砲刀剣類とともに、大切に保管してください。
※審査の結果、不合格と判断された場合、登録審査会で渡された不合格通知と該当の銃砲刀剣類を、最寄りの警察署に持参して指示を受けてください。
2 登録証を紛失した場合(再交付)
- 登録証の紛失に気づいたら、最寄りの警察署に連絡してください。
- 山口県文化振興課に連絡してください。登録記号番号がわかる場合には、それも併せて連絡するとともに、「銃砲刀剣類登録証の紛失等の届及び現物確認審査希望届」を提出してください。(様式は本課より送付)
- 山口県から登録審査会の案内文書が届きます。
- 案内文書に指定された日時と場所(県庁)に銃砲刀剣類を持参して確認審査を受けてください。
- 登録審査会で山口県の登録であることが確認された場合、登録証の再交付(手数料は一件につき3,500円・・・山口県収入証紙で納付)が可能となります。(ただし、再交付できるのは山口県登録の場合のみ)。
※再交付後、旧登録証が発見された場合、旧登録証は速やかに山口県に返納してください。
3 銃砲刀剣類を相続又は購入、及び住所を変更した場合(所有者変更)
1.相続や購入等で、新たに銃砲刀剣類を所有することになった場合、新所有者は、2に示した(1)~
(9)の内容を記入し、所有者変更届出書を提出してください。
所有者変更届出書はこちら→所有者変更届出書
※ ただし、山口県登録の銃砲刀剣類に限ります。
※ 住所が山口県内であっても、登録証の発行が他の都道府県であれば、該当都道府県に提出して
ください。
※ 所有者が住所を変更した場合も、同様に変更届を提出してください。
※ 登録証のコピーが可能な場合は、登録証のコピーを添付してください。
2.所有者変更届出書記入内容
(1)登録記号番号 (山口県第○○○○○号)
(2)種別
(3)長さ・反り
(4)目くぎ穴 ※(3)(4)銃砲の場合は全長・銃身長・口径
(5)銘文(表)(裏)
(6)旧所有者の住所・氏名(わからない場合は不明と記入)
(7)譲受・相続の別
(8)変更年月日
(9)新所有者の住所、氏名、押印、電話番号
3.提出先
〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県観光スポーツ文化部 文化振興課
4.受理通知
原則として受理通知は行っていませんので、所有者変更手続きが完了したかどうかを確認したい場合
には、変更届提出時に切手を貼付した返信用封筒を同封して受理通知希望と記入してください。
5.手数料
無料
4 令和7年度 銃砲刀剣類登録審査会日程
回 |
年月日(曜日) |
時間 |
場所 |
|
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第1回 |
令和7年5月13日(火曜日) |
10時00分~15時00分 |
県庁 |
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第2回 |
令和7年8月12日(火曜日) |
10時00分~15時00分 |
県庁 |
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第3回 |
令和7年11月11日(火曜日) |
10時00分~15時00分 |
県庁 |
|
第4回 |
令和8年2月10日(火曜日) |
10時00分~15時00分 |
県庁 |
(ただし、12時00分~13時00分は休憩)
※審査会の対象者は、事前の手続きが済んで、当課から案内文書を送付した方のみとなります。審査会の案内文書がない方は、当日受審できません。
※不明な点がありましたら、下記の文化財班銃砲刀剣類登録事務担当へお問い合せください。
Tel 083-933-4666 / Fax 083-933-4829