本文
特殊肥料の生産業務等の届出書若しくは肥料販売業務開始届又は届出事項の変更届の副本の交付
更新日:2025年3月28日更新
制度概要
県内で特殊肥料の生産(輸入)を行うには、法第22条の規定により事業を開始する1週間前までに知事への届出が必要です。
また、肥料の販売を行うには、法第23条第1項の規定により知事への届出が必要です。
また、肥料の販売を行うには、法第23条第1項の規定により知事への届出が必要です。
対象者
特殊肥料の生産をしようとする者、肥料販売をしようとする者、特殊肥料の生産若しくは肥料販売に関する届出事項の変更等をしようとする者
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県農林水産部農業振興課農業技術班
083-933-3366
a17300@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3366
a17300@pref.yamaguchi.lg.jp