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肥料登録証の書換交付又は再交付
更新日:2025年3月28日更新
制度概要
普通肥料の登録事項に変更が生じた場合には、法律第13条の規定により、その日から2週間以内に届出が必要です。
また、肥料登録証を紛失した又は汚損した場合には、法第13条第3項の規定により、知事にその旨を届け出ることで、登録証の再交付を受けることができます。
また、肥料登録証を紛失した又は汚損した場合には、法第13条第3項の規定により、知事にその旨を届け出ることで、登録証の再交付を受けることができます。
対象者
登録した肥料の内容を変更しようとする者又は登録証の再交付を受けようとする者
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
肥料の品質の確保等に関する法律
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県農林水産部農業振興課農業技術班
083-933-3366
a17300@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3366
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