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肥料の登録の有効期間の更新
更新日:2025年3月28日更新
制度概要
県知事の登録を受けた肥料の有効期間更新を申請する際には、法第12条第4項の規定及び施行規則第8条第1項の規定により、有効期間満了の30日前までに知事に申請書を提出する必要があります。しなければなりません。
対象者
登録した肥料の有効期間を更新しようとする者
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
肥料の品質の確保等に関する法律
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県農林水産部農業振興課農業技術班
083-933-3366
a17300@pref.yamaguchi.lg.jp
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