ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > やまぐちオンライン手続総合案内サイト > 肥料の登録の有効期間の更新(肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項)

本文

肥料の登録の有効期間の更新(肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項)

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

県知事の登録を受けた肥料の有効期間更新を申請する際には、法第12条第4項の規定及び施行規則第8条第1項の規定により、有効期間満了の30日前までに知事に申請書を提出する必要があります。しなければなりません。

対象者

登録した肥料の有効期間を更新しようとする者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

肥料の品質の確保等に関する法律

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県農林水産部農業振興課農業技術班
083-933-3366
a17300@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから