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肥料の登録(肥料の品質の確保等に関する法律第7条)

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

普通肥料を業として生産する場合には、法第4条の規定により、その銘柄ごとに生産する事業所を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

対象者

県内に事業所を設ける又は委託により肥料を生産する者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

肥料の品質の確保等に関する法律

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県農林水産部農業振興課農業技術班
083-933-3366
a17300@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから