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旅行サービス手配業の廃止等の届出
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
山口県登録を受けている旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、次に掲げる届出書を観光政策課に提出する必要があります。
・廃止の届出 「事業廃止届出書」
・全部の譲渡の届出 「事業譲渡届出書」
・全部の承継の届出 「事業分割承認届出書」
・法人の合併による消滅の届出 「法人消滅届出書」
・旅行サービス手配業者の死亡の届出 「旅行業者等死亡届出書」
・廃止の届出 「事業廃止届出書」
・全部の譲渡の届出 「事業譲渡届出書」
・全部の承継の届出 「事業分割承認届出書」
・法人の合併による消滅の届出 「法人消滅届出書」
・旅行サービス手配業者の死亡の届出 「旅行業者等死亡届出書」
対象者
旅行サービス手配業者(山口県登録を受けている者)
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三十五条
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県観光スポーツ文化部観光政策課総務企画班
083-933-3175
a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3175
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