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旅行業及び旅行業者代理業事業の廃止等の届出
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
山口県登録を受けている旅行業者又は旅行業者代理業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、次に掲げる届出書を観光政策課に提出する必要があります。
・廃止の届出 「事業廃止届出書」
・全部の譲渡の届出 「事業譲渡届出書」
・全部の承継の届出 「事業分割承認届出書」
・法人の合併による消滅の届出 「法人消滅届出書」
・旅行業者等の死亡の届出 「旅行業者等死亡届出書」
・廃止の届出 「事業廃止届出書」
・全部の譲渡の届出 「事業譲渡届出書」
・全部の承継の届出 「事業分割承認届出書」
・法人の合併による消滅の届出 「法人消滅届出書」
・旅行業者等の死亡の届出 「旅行業者等死亡届出書」
対象者
第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者
(山口県登録を受けている者)
(山口県登録を受けている者)
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十五条
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県観光スポーツ文化部観光政策課総務企画班
083-933-3175
a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3175
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