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旅行業及び旅行業者代理業事業の廃止等の届出

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

山口県登録を受けている旅行業者又は旅行業者代理業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、次に掲げる届出書を観光政策課に提出する必要があります。
・廃止の届出 「事業廃止届出書」
・全部の譲渡の届出 「事業譲渡届出書」
・全部の承継の届出 「事業分割承認届出書」
・法人の合併による消滅の届出 「法人消滅届出書」
・旅行業者等の死亡の届出 「旅行業者等死亡届出書」

対象者

第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者
(山口県登録を受けている者)

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十五条

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県観光スポーツ文化部観光政策課総務企画班
083-933-3175
a16200@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから