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旅行業の登録事項の変更
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
山口県登録を受けている旅行業者は、登録事項(旅行業法第四条第一項第三号を除く。)に変更があったときは、その日から三十日以内に、届出書に必要な書類を添付して、観光政策課に提出する必要があります。
対象者
第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者
(山口県登録を受けている者、又は他の登録行政庁に登録を受けている者で主たる営業所の所在地を山口県に変更する者)
(山口県登録を受けている者、又は他の登録行政庁に登録を受けている者で主たる営業所の所在地を山口県に変更する者)
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第3項
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県観光スポーツ文化部観光政策課総務企画班
083-933-3175
a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3175
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