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事業承継税制(特例承継計画の確認)

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。特例の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要です。

対象者

県内に主たる事務所が所在する中小企業者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県商工労働部経営金融課経営支援班
083-933-3180
a16300@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから