ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 産業労働部 > 経営金融課 > 経営支援班/事業承継・事業承継税制のご紹介

本文

経営支援班/事業承継・事業承継税制のご紹介

ページ番号:0021794 更新日:2021年11月1日更新

事業承継税制のご紹介

1.事業承継税制とは

 事業承継税制は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、円滑化法)に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。

 この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。

2.法人版事業承継税制について

 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。事業承継税制の特例の内容については、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(別ウィンドウ) <外部リンク>

 特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。

  1. 平成30年4月1日から令和8年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
  2. 平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

 なお、山口県に主たる事務所が所在している企業の方の申請書類等の提出先は山口県産業労働部経営金融課になります。
 ※特に照会の多い特例承継計画の確認申請に係る手続きについて、以下のページにて公開しました
 (平成30年5月18日更新)
特例承継計画の確認申請手続きについて

※特例承継計画の提出は令和8年3月31日までに延長されました。

(1)非上場株式等に係る事業承継税制の概要

 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

 平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置(以下「一般措置」といいます。)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が創設されました。

(参考)特例措置と一般措置の比較

 

特例措置

一般措置

事前の計画策定等

5年以内の特例承継計画の策定
(平成30年4月1日から令和8年3月31日まで)

不要

適用期限

10年以内の贈与・相続等
(平成30年1月1日から令和9年12月31日まで)

なし

対象株式

全株式

総株式数の最大3分の2まで

納税猶予割合

100%

贈与:100% 相続:80%

承継パターン

複数の株主から最大3人の後継者

複数の株主から1人の後継者

雇用確保要件

弾力化
(承継後、5年間平均8割の雇用を下回った場合には県への報告が必要)

承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要

事業継続が困難な事由が生じた場合の免除

あり

なし

相続時精算課税制度の適用

60歳以上の者から18歳以上の者への贈与

60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与

(2)贈与税または相続税の納税猶予(特例措置)の対象となる要件

 納税猶予を受けるためには、以下の要件等を満たすことが必要です。

対象

要件

申請会社

  • 中小企業者であること
  • 上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
  • 資産保有型会社又は資産運用型会社(以下、「資産保有型会社等」)(注)に
  • 該当しないこと
  • 総収入額が零を超えていること
  • 常時使用従業員数が1人以上であること
  • 特定特別子会社が、大会社、上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
  • 後継者以外の者が黄金株を保有していないこと など

後継者

  • 相続開始時又は贈与時において、後継者と後継者の親族などで総議決権数の過半数を保有していること。
    (後継者1人の場合)同族関係者の中で筆頭株主であること。
    (後継者複数の場合)各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、同族関係者の中で上位2位以内(後継者2人の場合)又は3位以内(後継者3人の場合)であること。
  • 【贈与税】贈与時に18歳以上の代表者であり、かつ、贈与の直前において3年以上役員であること。
  • 【相続税】相続開始の直前において役員であり、相続開始から5ヶ月後に代表者であること(先代経営者が60歳未満で死亡した場合を除く)。
  • 贈与・相続により取得した株式等を継続して保有していること。
  • その会社の株式等について、⼀般措置の適用を受けていないこと。
  • 特例承継計画に記載された後継者であること。

先代経営者

  • 相続開始の直前又は贈与の直前において、先代経営者と先代経営者の親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主(特例の適⽤を受ける後継者を除く)であったこと。
  • 申請会社の代表者であったこと。
  • 既に事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと。
  • 特例承継計画に記載された先代経営者であること。
  • 【贈与税】贈与時に代表者を退任していること。
  • 【贈与税】⼀定数以上の株式等を贈与すること(⼀括贈与要件)。

※⼀括贈与要件とは
(後継者1人の場合)

  1. 先代経営者+後継者の保有議決権数が2/3以上である場合
    贈与後の後継者の議決権数が2/3以上となるように贈与
  2. 先代経営者+後継者の保有議決権数が2/3未満である場合
    先代経営者が保有する議決権株式等のすべてを贈与

(後継者2人又は3人の場合)
贈与後に、それぞれの後継者の議決権数が10%以上であり、かつ、先代経営者よりも多くの議決権数を有するように贈与 ※先代経営者と後継者が同率であることは不可。

 (注)資産保有型会社等とは、総資産に占める非事業用資産の割合が70%以上の会社(資産保有型会社)、総収入金額に占める非事業用資産の運用収入の割合が75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。
ただし、常時使用する従業員(後継者自身と後継者と生計を一にする親族を除く)が5名以上いるなど、事業実態があるものとして一定の要件を満たす場合には資産保有型会社等には該当しないものとされます。

(3)贈与税または相続税の納税猶予に係る主な手続き

(参考)手続きフロー ※特例承継計画の提出は令和8年3月31日までに延長されました。

フロー図(法人贈与)

フロー図(法人相続)

1 認定に係る手続き

 贈与税又は相続税の納税猶予制度をご利用いただくためには、知事の認定を受ける必要があります。申請、問い合わせ窓口は、山口県産業労働部経営金融課です。
※平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の申請、問い合わせ窓口が、経済産業局から、主たる事務所が所在する都道府県の担当課に変更になりました。

2 納税猶予適用後の事業継続要件の確認について(年次報告)

 納税猶予の認定後も猶予を継続するためには、一定の要件を満たす必要があり、申告期限から5年間、年次報告書を提出していただき、事業継続要件を満たしているかどうかについて、知事の確認を受ける必要があります。
 報告期限は、毎年1回、贈与又は相続報告基準日(納税猶予の申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日)の翌日から3ヶ月以内です。(税務署への事業継続届の提出期限より2ヶ月早いのでご注意ください。)提出期限までに年次報告書の提出がない場合、原則として認定取消しとなりますので、ご注意ください。

3 その他の各種報告について

 年次報告以外にも、経営承継受贈者又は経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併し、認定会社以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継贈与者の相続が開始した場合等には、それぞれ報告を行う必要があります。
 なお、報告の期限を過ぎた場合に納税猶予が打ち切りとなることがあります。詳しくは、認定を受けた経済産業局、または山口県産業労働部経営金融課までご相談ください。

4 マニュアル・申請様式等

 様式及び詳細な手引きや必要書類等につきましては、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症による災害特例申請については下記ページをご覧ください。
事業承継税制に関する新型コロナウイルス感染症による災害特例申請について

3.個人版事業承継税制について

 平成31年度税制改正により、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税について、新たな納税猶予・免除制度(個人版事業承継税制)が創設されました。

 この制度は青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合には、

  1. その事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税を猶予し、
  2. 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。

 なお、この制度は特定事業用の小規模宅地特例と選択適用となります。

(参考)個人版と法人版の比較

 

個人版

法人版(特例措置)

事前の計画策定

5年以内の個人事業承継計画の提出
(2019年4月1日から2026年3月31日まで)

5年以内の特例承継計画の提出
(2018年4月1日から2026年3月31日まで)

適用期限

10年以内の贈与・相続等
(2019年1月1日から2028年12月31日まで)

10年以内の贈与・相続等
(2018年1月1日から2027年12月31日まで)

対象資産

特定事業用資産

非上場株式等

納税猶予割合

100%

100%

承継パターン

原則、先代1人から後継者1人
※一定の場合、同一生計親族等からも可

複数の株主から最大3人の後継者

贈与要件

その事業に係る特定事業用資産の
すべてを贈与すること

一定数以上の株式等を贈与すること
※後継者1人の場合、原則2/3以上など

雇用確保要件

雇用要件なし

あり(特例措置は弾力化)

経営環境変化に対応した減免等

あり
※後継者が重度障害等の場合は免除

あり

円滑化法認定の有効期限

最初の認定の翌日から2年間

最初の申告期限の翌日から5年間

(1)納税猶予の対象となる資産

 「特定事業用資産」とは、先代事業者の事業(※1)の用に供されていた次に掲げる資産で、先代事業者の贈与又は相続開始の年の前年分の事業所得に係る⻘色申告書の貸借対照表に計上されているもの(※2,3)をいいます。

 また、「特例事業用資産」とは特定事業用資産のうち相続税の納税猶予の適用を受けるものを、「特例受贈事業用資産」とは特定事業用資産のうち贈与税の納税猶予の適用を受けるものをいいます。なお、宅地等のうち納税猶予の対象となる面積は400平方メートルまで、建物のうち納税猶予の対象となる面積は800平方メートルまでとなりますが、円滑化法の認定上、面積制限はありません。

1 宅地等

 事業の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産に該当しないもの。

2 建物

 事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの。

3 減価償却資産

  • 固定資産税が課税される償却資産(構築物、機械装置、器具備品、船舶等)
  • 自動車税又は軽自動車税において、営業用の標準税率が適用される自動車等
  • その他上記に準ずるもの(貨物運送用の一定の自動車、牛等の生物、特許権等の無形減価償却資産)

 ※1 不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除きます。
 ※2 先代事業者と生計を一にする親族が所有し、かつ、先代事業者が事業の用に供していたものを含みます。
 ※3 事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、事業の用に供されていた部分に限ります。
 ※4 下宿等のように部屋を使用させるとともに食事を供する事業は、不動産貸付業に該当しません。
 ※5 先代事業者の営む事業に従事する使用人の寄宿舎等(先代事業者の親族のみが使用していたものを除く)の用に供されていた建物及びその敷地の用に供されていた宅地等は、特定事業用資産に該当します。

対象範囲

(2)贈与税または相続税の納税猶予の対象となる要件

対象

要件

後継者

  • 個人事業承継計画の確認を受けた承継者であること
  • 【贈与税】贈与時に18歳以上であり、かつ、贈与の日まで引き続き3年以上特定事業用資産に係る事業又はこれと同種もしくは類似の事業に従事していたこと【相続税】相続の開始の直前において特定事業用資産に係る事業又はこれと同種もしくは類似の事業に従事していたこと(先代事業者が60歳未満で死亡した場合を除く)
  • 認定申請時までに開業の届出書を提出していること
  • 認定申請時までに青色申告の承認を受けている又は受ける見込みであること
  • 申請基準日において、受贈・相続等した特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと
  • 先代事業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全てを取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備え付けを行っていること
  • 先代事業者から受贈・相続等した特定事業用資産のうち納税猶予の適用を受けようとする資産の全部を申請基準日まで引き続き有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること など

先代事業者

  • 贈与(相続)年、その前年及びその前々年において、事業所得に係る青色申告書(65万円控除)を提出していた者であること
  • 贈与(相続)年の前年において、特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと
  • 贈与(相続)年の前年において、特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと
  • 贈与(相続)年の前年において、特定事業用資産に係る事業の総収入金額が零を超えること
  • 贈与(相続)年の前年において、特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと
  • 【贈与税】認定申請時までに贈与した特定事業用資産に係る事業を廃止した旨の届出を提出していること
  • 【贈与税】既に個人版事業承継税制の適用に係る贈与をした者ではないこと

(3)贈与税または相続税の納税猶予に係る主な手続き

 (参考)手続きフロー※特例承継計画の提出は令和8年3月31日までに延長されました。

フロー(個人贈与)

フロー(個人相続)

1 認定に係る手続き

 贈与税又は相続税の納税猶予制度をご利用いただくためには、知事の認定を受ける必要があります。申請、問い合わせ窓口は、山口県産業労働部経営金融課です。
※平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の申請、問い合わせ窓口が、経済産業局から、主たる事務所が所在する都道府県の担当課に変更になりました。

2 納税猶予適用後の対応について

 適用後は原則として都道府県への報告(年次報告)は必要ありませんが、税務署へは、3年に⼀度、報告(継続届出)を行う必要があります。

3 その他の各種報告について

 認定個人事業者(受贈者)が死亡した場合や、やむを得ない事情により事業を継続することができなくなった場合等は、それぞれ報告を行う必要があります。

4 マニュアル・申請様式等

 様式及び詳細な手引きや必要書類等につきましては、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
申請マニュアル、様式等(別ウィンドウ)<外部リンク>