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産業廃棄物処理計画書(多量排出事業者)

更新日:2022年4月1日更新

制度概要

産業廃棄物を多量に排出する事業者にあっては、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画書及び当該処理計画の実施状況報告書を県知事に提出することが義務づけられています。

対象者

産業廃棄物の前年度の発生量が1,000トン以上である事業所を設置している事業者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課産業廃棄物指導班
083-933-2988
a15700@pref.yamaguchi.lg.jp