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多量排出事業者の処理計画、実施状況の公表(令和6年度)
多量排出事業者の処理計画、実施状況の公表(令和6年度)
産業廃棄物を多量に排出する事業者(多量排出事業者)にあっては、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画書及び当該処理計画の実施状況報告書を県知事に提出することが義務づけられています。(廃棄物処理法第12条第9項及び第10項、第12条の2第10項及び第11項)
これら処理計画書及び実施状況報告書については、インターネットの利用により公表することとされています。(廃棄物処理法第12条第11項、第12条の2第12項)
注)多量排出事業者とは
- 前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上である事業場を設置している事業者
- 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
令和6年度に多量排出事業者から提出のあった処理計画書及び実施状況報告書について、以下のとおり公表します。
多量排出事業者の検索方法
- 検索したい事業者の排出事業場の所在地を管轄する保健所等を下から選択してください。
- 保健所等の管轄地域別のページに移動しますので、その中からお探しください。
保健所等の管轄地域
主な排出事業場の所在地 |
管轄する保健所等 |
---|---|
岩国市、和木町 |
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柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 |
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下松市、光市、周南市 |
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山口市、防府市 |
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宇部市、美祢市、山陽小野田市 |
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長門市 |
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萩市、阿武町 |
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広域(排出事業場が複数の保健所の管轄地域にわたる場合) |
※公表上の注意
- 事業者からの報告をそのまま公表しています。
- 事業者別とし、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に区分しています。
- 事業者一覧の整理番号については、「日本産業分類上のアルファベット+五十音順」としています。
- 下関市内の排出事業場については、下関市役所のウェブサイトをご覧ください。