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特定地域づくり事業推進法に係る事業の変更の届出
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
特定地域づくり事業協同組合は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第5条第5項の変更をした場合に、届出手続が必要です。
対象者
特定地域づくり事業協同組合
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県総合企画部中山間地域づくり推進課地域づくり班
083-933-2549
a11500@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-2549
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