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特定地域づくり事業について
1 概要
「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(以下「法」という。)」が令和2年6月4日から施行され、特定地域づくり事業が開始されています。
人口急減地域においては、個々の事業者単位でみると、雇用を増やしたい時期もあるが年間を通じた仕事が少ない、または人件費や社会保障費の負担をしてまで常用雇用を確保することができないといったこともあるものの、地域全体で複数の事業者を組み合わせることで、年間を通じた仕事を創出することが可能となることもあります。
こうした課題に対処するため、地域の事業者が協同して組合をつくり、職員を雇用した上で、農林水産業、商工業等のそれぞれの事業者に派遣するための仕組み「特定地域づくり事業協同組合制度」が新たに創設されました。
本制度の活用により、「特定地域づくり事業を行う事業協同組合」に対し、財政的、制度的な支援を受けることができます。
※ 特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。
2 特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組み
- 地域人口の急減に直面している地域において、
- 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
- 特定地域づくり事業(マルチワーカーに係る労働者派遣事業等)を行う場合について、
- 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
- 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
- 組合運営費について財政支援を受けることができる
というものです。
3 対象となる地域
地域人口の急減に直面している地域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域
下関市(旧豊田町、旧豊浦町、旧豊北町)、山口市(旧阿東町、旧徳地町、旧秋穂町)、萩市、岩国市(旧本郷村、旧周東町、旧錦町、旧美川町、旧美和町)、長門市、柳井市(旧柳井市、旧大畠町)、美祢市、周防大島町、上関町、阿武町 - 過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域
- 近年の人口の動向、高齢化の進行、若年層の減少、人口密度及び地域の事業所数等の実情を踏まえ知事が適切と認める地域
※ 地域については、人口減少の状況のほか、「自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区」、「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区」かどうか判断した上で、認定を行うこととなります。
4 事業協同組合の設立
組合員の資格は、原則として、地域内で、農林水産業、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等を行う小規模事業者
組合の設立にあたっては、発起人(組合員資格を有し、設立時には組合員となる方)4人以上が必要
事業協同組合を構成する組合員の例
一次産業(農林漁業):農業者、林業者、漁業者 など
二次産業(製造業等):食品加工業者、製材業者、機械製造業者、酒造業者 など
三次産業(サービス産業):飲食店、宿泊業者、観光施設者、小売業者、介護事業者、こども園 など
その他:観光協会、商工会、商店街地域振興組合 など
5 特定地域づくり事業協同組合の運営イメージ
仕事の組み合わせの例
パターン1 4月:農業、5月~10月:飲食業、11月~3月:酒造業
パターン2 2月~4月:水産業、5月と7月~9月:宿泊業、6月と10月~1月:食品加工業
パターン3 4月~10月:商工会、11月~3月:こども園
6 組合への財政支援
対象地域の市町が組合運営費を補助する場合、一定の要件のもと、国の財政支援を受けることができます。
国の財政支援制度
対象経費:ア 派遣職員人件費、イ 事務局運営費
対象経費の上限:アについては400万円/年・人、イについては600万円/年
交付額:対象経費の1/2までの範囲で市町が支援した額の1/2
7 特定地域づくり事業開始に向けた手続き
本制度を利用する場合、あらかじめ次の手続きが必要です。
- 事前準備(活動地域が人口急減地域の確認、関係者間の調整及び支援が見込めることの確認 等)
- 事業計画(案)の作成(出資先、市町からの財政支援、派遣職員の人件費、収支見通し、派遣計画、教育訓練 等)
- 関係機関への事前相談(県、山口労働局、山口県中小企業団体中央会)
- 事業協同組合の設立認可(県(又は一部市町)、山口県中小企業団体中央会)
- 特定地域づくり事業協同組合の認定手続(県)
- 労働者派遣事業の届出(山口労働局)
特定地域づくり事業開始!
※特定地域づくり事業協同組合の認定には、市町からの補助のほか、市町との間の十分な連携協力体制が構築されていることが必要です。
※事業を検討される際は、まずは、お住まいの市町に相談してください。
8 特定地域づくり事業協同組合の認定手続き
山口県における特定地域づくり事業協同組合の認定手続きについては、法及び「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則」に定めるもののほか、必要な事項を「山口県特定地域づくり事業協同組合認定事務要綱」に定めています。
- 特定地域づくり事業協同組合認定事務要綱 (PDF:125KB)
- 別表(申請・提出資料一覧) (PDF:98KB)
- 様式1【申請書】 (Excel:85KB)
- 様式2【事業計画】 (Excel:146KB)
- 様式3【収支予算】 (Excel:47KB)
- 様式4【市長の長の意見書】 (Word:38KB)
- 様式5【事業報告書】 (Excel:165KB)
- 様式6【収支決算書】 (Excel:56KB)
- 様式7【変更届出書】 (Excel:93KB)
- 様式8【廃止届出書】 (Excel:45KB)
- 別記様式3【身分証明書】 (PDF:113KB)
※各様式の記入例については、「9 資料等」の総務省ホームページにあります「法律ガイドライン」に掲載されていますので、ご確認ください。
9 資料等(総務省)
- 特定地域づくり事業協同組合制度リーフレット(初版)(PDF:3.91MB)
- 特定地域づくり事業協同組合制度リーフレット(第2版)(PDF:5.17MB)
- 特定地域づくり事業協同組合制度について(R3年4月)(PDF:1.1MB)
- 人口急減地域特定地域づくり推進法について(R3年4月)(PDF:1.43MB)
- 特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(R2年3月31日制定、R4年4月27日一部改正) (PDF:158KB)
- 特定地域づくり事業推進交付金実施要領(R2年3月31日制定、R2年6月4日一部改正)(PDF:369KB)
※法律ガイドライン、Q&A、各種申請書様式、交付要綱様式などは、総務省ホームページをご確認ください。<外部リンク>
10 山口県内の特定地域づくり事業協同組合
山口県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。
11 制度に関するお問合せ先
県中山間地域づくり推進課 地域づくり班(電話083-933-2549)までお問い合わせください。