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稼働報告

更新日:2023年4月1日更新

制度概要

水質総量規制基準が適用されている事業場は、特定施設等が稼働する際は、昭和55 年8月21 日付け水質保全第153 号の環境部長通知に基づき、県への報告が必要です。

対象者

新たに特定施設等を設置又は変更した者

利用・申請方法

やまぐち電子申請サービスにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

水質汚濁防止法

詳細参照先

お問い合わせ先

<山口県全体(下関市を除く)>
山口県環境生活部環境政策課水環境班
083-933-3038
a15500@pref.yamaguchi.lg.jp
<下関市>
環境部環境政策課
083-252-7151

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2023年4月1日 から

電子申請による申請は以下のリンクから(外部サイトへ移動します)