ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総合企画部 > 政策企画課 > 国土調査法第19条第5項指定制度

本文

国土調査法第19条第5項指定制度

ページ番号:0011608 更新日:2021年11月1日更新

国土調査法第19条第5項指定制度とは

土地に関するさまざまな測量・調査の成果(確定測量図、用地実測図等)について、国土調査(地籍調査)の成果と同等以上の精度・正確さを有する場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより、国土調査の成果と同様に取り扱うことができる制度です。

指定の意義・メリット

1.測量の信頼性が高まります

測量の基準や測量上の誤差の限度等について一定の条件を満たしていることが確認されるため、当該測量調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。
正確な地図を作成することにより、近隣との境界争い等が未然に防止され、将来土地の売買等を行う場合も円滑に行うことができるようになります。

2.登記所の正式な地図となります

指定を受けた地図は、登記所(法務局)の正式な地図(不動産登記法第14条第1項の地図)として備え付けられます。
これにより、測量成果である図面が公的に管理され、成果の散逸がなくなります。

指定の対象は?

開発規模や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることが可能です。
ただし、登記所備付の地図にするためには、土地全体の面積が500平方メートル以上であることなどの要件があります。

都市部の国土調査法第19条第5項指定には国の補助制度があります

都市部の国土調査法第19条第5項指定には、国土交通省の補助制度(地籍整備推進調査費補助金)があります。
補助制度の概要はこちらを御覧ください。

詳しいことは(制度の詳細、申請・問い合わせ窓口など)

申請の手引き・パンフレット及び申請書様式等については、国土交通省「地籍調査Webサイト」の「国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~」(別ウィンドウ)<外部リンク>を御覧ください。
山口県内で測量・調査をする場合の申請・問い合わせ窓口は以下のとおりです。

国土交通省 中国地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備第一係
(土地区画整理事業による測量成果の申請・問い合わせ窓口:国土交通省 中国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 街路係)
〒730-8530 広島市中区上八丁堀6-30
電話番号 082-221-9231