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クレジットカードによる県税の納付について

ページ番号:0138346 更新日:2024年5月7日更新

スマートフォンやタブレット端末、パソコンから専用サイトにアクセスし、必要な情報を入力することで、県税をクレジットカードで納付できます。

地方税お支払サイトでのクレジットカード納付

地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」<外部リンク>では、納付書に印刷されたeL-QR(QRコード)を読み取るかeL番号を入力し、納付者情報、クレジットカード情報等を入力することで、クレジットカードで納付できます。
OCR納付書イメージ

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。​

クレジットカード納付が利用できる納付書

eL-QR(QRコード)​が印刷されたOCR納付書で、金額が1,000万円未満(9,999,999円以下)のものについてはクレジットカード納付が可能です。

クレジットカード納付の手数料

納付される税額の他に、納付額10,000円までは37円(消費税別)、以降は納付額が10,000円ごとに75円(消費税別)を加算したシステム利用料がかかります。

正確な金額は、「システム利用料試算」<外部リンク>のページで計算することができます​。

​利用できるクレジットカードブランド

​・VISA
・Mastercard
・JCB
・American Express
・Diners Club

納付の手順

以下のリンク先の動画、または「地方税お支払サイトで電子納付」<外部リンク>のページをご覧ください。

youtubeへのリンク<外部リンク>

納付書の使用期限

クレジットカード納付における納付書の使用期限はありません。

注意事項

  • 納付される税額の他に、システム利用料がかかります。※県の収入になるものではありません。
  • 「分割払い」、「リボ払い」を選択された場合は、システム利用料とは別に手数料が発生します(手数料はカード会社により異なります)。※県の収入になるものではありません。
  • 金融機関、コンビニエンスストア、県税事務所の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。
  • 支払回数(一括払い・分割払い・リボ払い)にかかわらず、納付手続きが完了した日(クレジットカード利用日)が、納付した日となります。
  • 領収証書や車検用の納税証明書は発行されません。
  • 納付書がお手元に残りますので、別の納付方法により二重払いしないようご注意ください。(二重納付となった場合は、納付書に記載された方あてに還付します。)
  • 通信料は利用者負担となります。

地方税お支払サイトでのクレジットカード納付についてのQ&A

Q1 クレジットカードで県税を納付したいのですが、どうすればよいですか。

納付書(納税通知書)をお手元に準備し、地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」<外部リンク>にアクセスしてください。

詳しい手順は、以下のリンク先の動画、または「地方税お支払サイトで電子納付」<外部リンク>のページをご覧ください。

youtubeへのリンク<外部リンク>

Q2 どのようなクレジットカードでも納付できますか。

以下のブランドのカードのみ、利用可能です。

​・VISA
・Mastercard
・JCB
・American Express
・Diners Club

Q3 納付する税の金額の他に、必要な料金はありますか。

システム利用料がかかります。納付される税額の他に、納付額10,000円までは37円(消費税別)、以降は納付額が10,000円ごとに75円(消費税別)を加算した料金がかかります。

正確な金額は、「システム利用料試算」<外部リンク>のページで計算することができますので、ぜひご利用ください。

※システム利用料は、県の収入になるものではありません。

Q4 分割払い・リボ払い等は可能ですか。

カード会社により異なります。(可能な場合・不可能な場合があります。)詳しくはご利用のカード発行会社へ直接お問い合わせください。

※分割払い・リボ払いの手数料は、県の収入になるものではありません。

Q5 クレジットカード利用の支払日(引き落し日)はいつになりますか。

クレジットカード会社によって、支払日(引き落し日)は異なります。詳しくはご利用のカード発行会社へ直接お問い合わせください。

Q6 金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で、クレジットカード納付をすることはできますか。

できません。必ず、「地方税お支払いサイト」を利用していただく必要があります。

Q7 他人の税を納付すること(代理納付)は可能ですか。

可能です。(例:夫が納税義務者となっている税を妻名義のクレジットカードで支払うことは可能。)

ただし、税が納めすぎとなった場合には、納税義務者(納付書・納税通知書に氏名が記載されている方)あてに還付します。支払った方に還付するわけではありませんので、ご注意ください。

Q8 納付した日(納付日)はいつになりますか。

支払回数等にかからわず、スマートフォン等の画面上で納付手続きを完了した日が、納付した日(納付日)になります。

Q9 領収証書は発行されますか。

領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、クレジットカード納付ではなく、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で現金納付してください。

参考:「窓口納付(現金での納付)」

Q10 納付が完了したことを確認したいのですが、どうすればよいですか。

地方税お支払サイトからのメール「納付完了のお知らせ」や、クレジットカードの利用明細をご覧ください。

Q11 自動車税種別割をクレジットカードで納付した場合、納税通知書に付属している車検用の納税証明書は有効になりますか。

有効になりません。自動車税種別割の納税通知書に付属している車検用の納税証明書は、金融機関やコンビニエンスストア等の領収印が押されたもののみ有効です。

車検用の納税証明書が必要な場合は、クレジットカード納付ではなく、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で現金納付してください。

なお、現在は、車検時の自動車税種別割の納付確認が電子化されたため、納税証明書の提示を省略できるようになりました。詳しくは、以下の「Q12 」をご覧ください。

Q12 クレジットカードで納付したので、車検用の納税証明書がありません。車検は通せますか。

問題なく車検を通すことができます。現在は、車検時の自動車税種別割の納税確認が電子化されており、納税者が自動車税種別割を納付したという情報が、運輸支局(車検を管轄する国土交通省の機関)に送信されることになっています。

運輸支局に「納付済み」であるという情報が送られていれば、紙の納税証明書がなくても、車検を通すことができます。このとき、「納付済み」というのは、「その車にかかっている税の延滞金も含めてすべて納付済み」という意味です。延滞金の未納があると、「納付済み」にはなりません。

参考:「車検時の納税確認電子化について」

なお、クレジットカード納付をしてから、運輸支局に納付済みの情報が送られるまで、おおむね3~4営業日の日数がかかります。納付してから直ちに車検を通す場合は、クレジットカード納付をしない方がよい場合もありますので、以下の「Q13」をご覧ください。

Q13 納付してすぐに車検を通したいです。クレジットカード納付してもかまいませんか。

すぐに車検を通す場合には、納付する前に、県税事務所までご相談いただくことをお勧めします。

令和6年5月30日までに車検を通す場合には、令和5年度分の税を納付していることをもって、車検を通すことができます。よって、令和6年度分の税の支払方法は何でもかまいません(もちろん、クレジットカードでも問題ありません)。

しかしながら、令和6年5月31日以降に車検を通す場合には、「令和6年度分の税が納付済みであること」が求められます。例えば、令和6年5月31日に地方税お支払サイトでクレジットカード納付すると、すぐに運輸支局に情報が届かないために、車検を通せるのは令和6年6月5日~6月6日ごろになります。このような場合においては、クレジットカード納付ではなく、納税通知書を金融機関やコンビニエンスストア等の窓口に持参して現金納付してください。そうすると納税通知書付属の納税証明書が有効となるので、納税証明書を運輸支局に提示することで、直ちに車検を通すことができます。

他、納付のタイミングや持っている納付書(納税通知書)の種類、車検を通そうとしている運輸支局の場所によって、一番早くに車検を通すための方法が変わります。早くに車検を通すためには、納付する前に、「お問い合わせ先」の県税事務所までご相談ください。

Q14 クレジットカード納付後に、紙の納税証明書を発行することはできますか。

可能です。ただし、クレジットカード納付をしてから、県税事務所に納付済みの情報が届くまで、およそ2~3営業日がかかります。よって、原則、納付から2~3営業日後でなければ発行はお受けできませんので、ご了承ください。直ちに(納付の当日や翌日に)納税証明書が必要な場合には、納付をする前に、「お問い合わせ先」の県税事務所まで連絡し、納付の方法をご相談ください。

参考:「納税証明書の請求について」「自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の交付について」

Q15 納付後に支払を取り消すことはできますか。

支払の取消はできません。税が納めすぎとなった場合には、納税義務者(納付書に氏名が記載されている方)あてに還付します。通常、還付までは1~2か月程度かかりますので、ご了承ください。

参考:「還付金の受け取りについて」

Q16 納付した後、残った納付書(納税通知書)は保管してもかまいませんか。

領収書や納税証明書にはなりませんが、控えとして保管すること自体は問題ありません。ただし、そのまま金融機関やコンビニエンスストアへ持参すると、二重払いとなってしまうので、納付書(納税通知書)に「●年●月●日納付済み」等、記入することをお勧めいたします。

eL-QR(QRコード)​の印字のない納付書(令和4年度以前に発行の納付書)をお持ちの方へ

上記「地方税お支払サイト」でのお支払いはできません。納付方法については「各種手数料等のキャッシュレス納付について」をご覧ください。

お問い合わせ先

  管轄区域 電話番号
岩国県税事務所 岩国市、和木町 0827-29-1503
柳井県税事務所 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 0820-23-2121
周南県税事務所 下松市、光市、周南市 0834-33-6415
山口県税事務所 山口市、防府市 083-925-4152
宇部県税事務所 宇部市、美祢市、山陽小野田市 0836-21-2111
下関県税事務所 下関市 083-223-7193
萩県税事務所 萩市、長門市、阿武町 0838-25-9873

各県税事務所の所在地・代表番号・Fax番号・メールアドレスは「県税事務所所在地・連絡先」をご覧ください。