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納税証明書の請求について
納税証明書の請求について
令和3年4月1日より、納税証明請求書の様式を変更しました。
また、押印について見直しを行ったことにより、窓口での本人確認及び委任事実の確認について、より厳格に行うこととしました。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による証明請求にご協力いただきますようお願いいたします。
様式について
納税証明請求書(両面印刷が必要ですが、請求書片面のみでも構いません。)
委任状(要件を満たした委任状であれば、様式は問いません。)
必要書類・書類の記入方法について
下表に記載する書類をご用意ください。
※「本人確認書類」には運転免許証の他、個人番号カード、公的医療保険の被保険者証(保険証)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、年金手帳、税理士証票、行政書士証票等があります。
納税義務者等が 個人の方 | 納税義務者等が 法人の方 | ||
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ご本人が窓口に来所される場合 |
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本社の代表者ご本人が窓口に来所される場合 |
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代理人が窓口に来所される場合 |
(本人と同一居所のご家族等は不要です。) |
従業員の方が窓口に来所される場合 |
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郵送で請求される場合 |
※郵送の場合、原則として納税義務者等のご本人にのみ送付します。 |
支店長・営業所長の方が窓口に来所される場合 |
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代理人(税理士等)の方が窓口に来所される場合 |
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郵送で請求される場合 |
※郵送の場合、原則として納税義務者等と同一の法人にのみ送付します。 |
請求先について
次のいずれかの方法により、証明書を取得してください。
なお、鉱区税、県たばこ税を除き、「山口県庁税務課」では証明請求書の受付を行っておりません。
- 県税事務所(※)に必要な書類を郵送し、郵便により証明書を受け取る。
- 県税事務所の窓口に必要書類を提出し、その場で受け取る。(即時交付)
請求先は「県税事務所」となります。県内どの県税事務所でも受け付けております。
県税事務所の住所等は請求書受付窓口・お問い合わせ先(PDF:67KB)をご覧ください。
※鉱区税、県たばこ税に限り、税務課が受付窓口となります。(郵送請求に限ります。)
手数料について
1通400円となります。
通数は、証明を請求する「税目数」と「年度数」を掛けたものとなります。
また、複数の税目に滞納がないことの証明及び滞納処分を受けたことがないことの証明については、1通として扱います。
計算例
- 県税(全税目)に滞納がないことの証明 400円(1通扱い)
- 法人県民税と法人事業税において、滞納処分を受けたことがない証明 400円(1通扱い)
- 法人県民税、法人事業税(※)の納付すべき額、納付済み額、未納の額を3年度分証明する場合。
税目数:2(法人県民税、法人事業税)×年度数:3=6通
6通×400円=2,400円
※特別法人事業税、地方法人特別税は法人事業税とあわせて証明するので、1税目として扱います。