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山口県医療対策協議会について

ページ番号:0014421 更新日:2024年3月25日更新

組織・所掌事務等

1 協議会の位置付け

 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の23第1項の規定に基づき、本県における医師確保対策の具体的な実施に係る関係者間の協議・調整を行うため設置された県の協議会です。

2 所掌事務

  1. キャリア形成プログラムに関すること
  2. 医師の派遣に関すること
  3. キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関すること
  4. 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関すること
  5. 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と県とが協力して行う取組に関すること
  6. 医師法の規定によりその権限に属させられた事項に関すること
  7. 前六号に掲げるもののほか、医師の確保を図るために必要な事項に関すること

3 委員名簿

開催状況

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