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児童手当制度について

ページ番号:0014506 更新日:2022年6月7日更新

1.児童手当制度の目的

 児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

2.手当の受給資格

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

3.手当の支給月額

年齢別手当月額

児童の年齢

児童手当の額(一人あたり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上
小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

4.特例給付・支給対象外

特例給付

扶養親族等の数

所得額

収入額目安

0人

622万円~858万円

833.3万円~1071万円

1人

660万円~896万円

875.6万円~1124万円

2人

698万円~934万円

917.8万円~1162万円

3人

736万円~972万円

960万円~1200万円

4人

774万円~1010万円

1002万円~1238万円

5人

812万円~1048万円

1040万円~1276万円

 ※児童を養育している方の所得が上記の金額の場合、特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。

 

支給対象外

扶養親族等の数

所得額

収入額目安

0人

858万円

1071万円

1人

896万円

1124万円

2人

934万円

1162万円

3人

972万円

1200万円

4人

1010万円

1238万円

5人

1048万円

1276万円

 ※児童を養育している方の所得が上記の金額以上の場合、支給対象外となります。

 

 

5.手当の支給時期

 原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月までの4ケ月分が支給されます。

6.手当の問い合わせ、手続き先

 お住まいの住所地の市町の担当課(公務員の方は、各勤務先)です。
 ※ 主な手続き

  • 認定請求書
    子の出生や他の市町村からの転入等により受給資格が生じた方は、現住所の市役所又は町役場に速やかに提出してください。
    通常、手当は請求された月の翌月から支給されます。