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高等学校への消費者教育支援人材(団体)リスト

ページ番号:0014838 更新日:2024年2月16日更新

高等学校等の消費者教育を支援します!

 令和4年(2022年)4月から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、新たに成年となる18歳、19歳の若者にはこれまでの「未成年者取消権」が適用されなくなることから、若者の消費者被害の増加が懸念されています。
 今後、成年となる者の多くは在学中の高校生であり、成年となる前までに自立した消費者となるよう高等学校等での消費者教育がより一層重要となります。
 山口県消費生活センターでは、高等学校等で取り組む消費者教育における専門的知識・経験を有する外部人材の活用促進を図るため、消費者教育の支援を行う人材(団体)の情報を登録した「高等学校等への消費者教育支援人材(団体)リスト」(以下「リスト」という。)を整備しましたので、ぜひ御活用ください。
 なお、リストを活用される際の御相談やお問合せは、当センターでお受けしますのでお気軽に御連絡ください。

 ※令和2年9月1日整備
 ※令和3年9月1日更新
 ※令和4年8月15日更新
 ※令和5年6月15日更新
 ※令和6年2月16日更新

リストとは

山口県内の高等学校等に消費者教育の支援を行う人材(団体)の情報を登録しています。

→全ページ印刷はこちら 高等学校等への消費者教育支援人材(団体)リスト (PDF:1.44MB)

活用について

支援の対象となる学校

 高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年生)

登録人材(団体)が行う支援内容

  • 講師派遣
    • 授業に参加する講師の派遣
    • 生徒対象の講演会への講師派遣
    • 保護者対象の講演会への講師派遣
    • 教職員対象の研修会等への講師派遣
  • 教材、教材作成のための資料・データの提供

学校におけるリストの活用方法

  1. 「リスト(登録一覧表)」の「支援内容」及び「支援できる消費者教育のテーマ」を参考に活用について御検討ください。各団体の詳細情報については、「リスト(個別登録情報)」に記載されています。
  2. 支援を希望する団体に直接、申し込んでください。支援の具体的内容や、講師への謝金、旅費その他については、学校と団体とで協議して決定してください。(申込方法は「リスト(個別登録情報)」の「申込」欄参照)
    ※リストを活用される際の御相談は、山口県消費生活センターでお受けしますので、お気軽に御連絡ください。

【「高等学校等への消費者教育支援人材(団体)リスト」の活用イメージ】

リストの活用イメージ

登録について

高等学校等での消費者教育について、登録を希望される団体(人材)は、事務局まで御連絡ください。

(事務局)
〒753-8501 山口市滝町1-1
山口県県民生活課消費生活センター 消費者教育・相談班
Tel:083-924-2421 Fax:083-923-3407
E-mail:manaberu@pref.yamaguchi.lg.jp

(登録様式)
(様式)消費者教育支援人材(団体)登録票(Excel:20KB)

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