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介護人材・介護福祉士実務者研修

ページ番号:0018159 更新日:2021年11月1日更新

介護福祉士養成施設・実務者養成施設に係る申請及び届出等について

 介護福祉士養成施設や実務者養成施設の指定等の事務は、平成27年4月1日から県が行っています。
 (※大学や短期大学等については、引き続き厚生局が実施。)
 介護福祉士養成施設の設置者等にあっては、指定申請や変更申請・変更届出、報告等について山口県知事に提出してください。

1 申請等を要する事項

  • 設置計画(介護福祉士養成施設は1年前、実務者養成施設は9ヶ月前)
  • 指定申請(介護福祉士養成施設は6ヶ月前、実務者養成施設は3ヶ月前)
  • 変更計画
     学則(修業年限、養成課程、入所定員(増)、学級数)
  • 変更申請
     学則(修業年限、養成課程、入所定員(増・減)、学級数)
     校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
     通信養成を行う地域(通信課程の場合)
     添削その他指導の方法(通信課程の場合)
  • 変更届出
     設置者の名称及び住所
     養成施設の名称
     養成施設の位置
     学則(修業年限、学級数、入所定員及び養成課程以外の記載事項)
     専任教員の履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
     面接会場
     課程修了の認定方法
  • 指定取消申請

2 報告を要する事項

3 申請書類等様式

4 通知等

「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」の一部改正について

「社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式について」の一部改正について

見直しに係るQ&A

5 介護福祉士等養成施設一覧

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