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山口県高度衛生管理工程認定制度

ページ番号:0019363 更新日:2022年11月21日更新

山口県高度衛生管理工程認定制度について

 山口県では「食の安心・安全推進条例」に基づき、食品関連事業者が行う食品の衛生管理の高度化に対する取組を促進するため、菓子製造業とそうざい製造業を対象として、認定する制度を設けています。

 現在、菓子製造業1事業所及びそうざい製造業2事業所を認定しています。

認定情報掲示板

認定事業所一覧

認定
番号

認定日

事業者名
所在地

事業所名
所在地

業種
(製造工程)

2

平成30年3月15日

株式会社GFF
東京都港区港南二丁目18番1号

株式会社GFF 徳山工場
周南市福川南町1-21

そうざい製造業
(SKポークカレー)

3

平成30年9月13日

社会福祉法人緑山会
周南市大字須々万本郷28-1

周南高原医療福祉センター
周南市大字須々万本郷29-2

そうざい製造業
(野菜の水煮)

7

令和4年11月21日

深川養鶏農業協同組合

山口県長門市東深川1859番1号

深川養鶏農業協同組合

山口県長門市東深川707番1号

菓子製造業

(せんべい・焼菓子)

制度の概要

高度化の必要性

 一部の食品企業では、ISO規格の取得、総合衛生管理製造過程の承認取得が行われ、衛生管理の高度化が推進されていますが、県内の多くの食品会社では取り組みは進んでいないこと、少量多品目を製造する施設では対応が難しいことから、具体的でかつ実行可能な衛生管理方法が必要と考えられます。

高度衛生管理工程 認定マーク
認定マーク

制度の特徴

  • ハサップの考え方を取り入れた「衛生管理の基準」を定めます
  • 営業者の申請に基づき、基準に適合していれば知事が認定し、名称等を公表します。
  • 食品を製造する全ての業種について、基準の策定を進めていきます
    当面、菓子製造業、そうざい製造業を対象に実施します
  • 認定にあたっては、継続的な取組みと定期的な検証の実施を重視します
    年1回の定期報告を求め、内部検証の実施を義務づけます

認定の基準

 衛生管理基準及び解説(PDF:276KB)

認定への取り組み

 食品の衛生管理の高度化に取り組まれる営業者にあっては「導入の手引き」、「様式の例示」を参考にされるとともに、製造所を管轄する環境保健所(下関市にあっては、下関保健所)に相談してください。

申請手続

申請書及び添付書類を製造所を管轄する環境保健所(下関市にあっては、下関保健所)に提出してください。
申請様式


山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp

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