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特定外来生物・外来生物について

ページ番号:0020680 更新日:2023年6月1日更新

外来生物の取り扱いにご注意ください

 外来種とは

 外来生物とは、もともとその地域に生息していなかったにも関わらず、人間の活動によって他の地域から持ち込まれた生物のことです。“外来種”というと、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)のことを表すと思われがちです。しかし、日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、“外来種”となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような”外来種”のことを「国内由来の外来種」と呼びます。

 外来種の問題点

 生態系は、長い期間をかけて形成された微妙なバランスのもとで成立しています。ここに人間活動によって外から生物が侵入してくると、生態系のみならず、人間や農林水産業にまで悪影響を及ぼす場合があります。もちろん全ての外来種が悪影響を及ぼすわけではなく、自然のバランスの中に組み込まれ、大きな影響を与えずに順応してしまう生物もいます。しかし、中には非常に大きな悪影響を及ぼす生物がおり、これを「侵略的外来種」といいます。

アライグマオオキンケイギク

<生態系への影響>
もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こります。
<人の生命・身体への影響>
毒をもっている外来種にかまれたり、刺されたりする危険があります。
<農林水産業への影響>
畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加えたりするものもいます。

 外来生物法

 侵略的外来種に対応するため、平成17年に「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」が施行されました。外来生物法では、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるものを「特定外来生物」として指定し、規制しています。

<規制内容>
飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入などを原則禁止
<違反した場合の罰則>
最高で、個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金

 外来生物の被害を防ぐために

 環境省では外来種による被害を予防するために外来生物被害予防3原則を定めています。
外来種に関わる際には、この原則を心にとめ、適切な対応をお願いします。

外来生物被害予防3原則

  1. 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来種をむやみに自然分布域から非分布域へ「入れない」
  2. 捨てない 飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させない)
  3. 拡げない 既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさない)

 本県の特定外来生物の状況

  特定外来生物リーフレット (PDF:4.37MB)

 県内への侵入が危惧される特定外来生物

ヒアリ

 ヒアリは、南米原産で体長は2.5~6mm程度、体色は主に赤茶色の有毒のアリです。世界では北米や中国、フィリピン、台湾等にも外来生物として侵入・定着しており、世界各地で大きな問題となっています。国内では平成29年5月に兵庫県尼崎市において、中国・広東省広州市の南沙港から輸送された貨物コンテナ(1個)の内部で初めて確認されています。

アカカミアリ(県内確認あり)

 アカカミアリは、アメリカ南部~中米原産で体長は3~5mm程度、体色は主に赤褐色の有毒のアリですが、ヒアリに比べると毒は弱いと言われています。国内では、硫黄島、沖縄本島、伊江島で定着が確認されています。県内では、平成29年8月に防府市において、貨物コンテナなどに付着した個体が初めて確認されましたが、すべて駆除されています。
 環境省 山口県内におけるアカカミアリの確認について<外部リンク>

 県内で確認されている特定外来生物(一部)

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