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産業資源班・採石法

ページ番号:0021530 更新日:2021年11月1日更新

岩石の採取(風化岩石、真砂等を含む。)を行う場合、採石法に基づき、

  1. 岩石を採取する所在地の都道府県知事に対し採石業の登録を受ける。
  2. 採取計画の申請を行い、都道府県知事の認可を受ける。
    必要があります。

 なお、採石法の適用がある採取行為であるか否かについては、事前にお問い合わせ下さい。
 自己判断で岩石の採取を行った場合、法違反になるおそれもありますのでご注意下さい。

採石業の登録

採石法は、岩石の採取に伴う災害の防止を未然の防止を防ぐための業者の資質向上を図るため、登録制度を設けています。登録には、事務所に採石業務管理者を置くことが必要です。

備考

採取計画の認可

災害の未然防止を図るため、これから岩石の採取を行うに当たっての方法及び設備、災害防止の方法及びその施設等に関することを内容とする「採取計画」を定め、認可を受けなければなりません。

認可の基準(採石法第33条の4)

  • 岩石の採取が他人に危害を及さないか。
  • 公共の用に供する施設を損傷しないか。
  • 農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じないか。
  • 公共の福祉に反しないか。

備考

  • 採取計画の認可に関する申請書のダウンロード
  • 採取計画の認可申請は、採石業の登録業者に限ります。
  • 添付書類は多数ありますので、必ず事前にお問い合わせ下さい。
  • 手数料として55,000円分の山口県収入証紙が必要です。
  • 事前協議から認可書交付までにおおよそ2箇月を要しますので、お早めにご相談下さい。

採石の認可フロー

採石業務管理者

岩石の採取に伴う災害の防止に関する職務を遂行するため、一定の資格を有する者を事務所に置くこととなっています。
採石業務管理者となるには、毎年10月頃に実施される試験に合格する必要があります。
試験の詳細については、毎年8月上旬までには決定される予定ですので、お問い合わせ下さい。

業務管理者の職務(採石法施行規則第8条の6)

  • 採取計画の作成および変更に参画すること。
  • 岩石採取場において、認可採取計画に従って岩石の採取および災害の防止が行われるよう監督すること。
  • 岩石の採取に従事する者に対する岩石の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案、もしくは実施、またはその監督を行うこと。
  • 採石法に定める帳簿の記載および報告について監督すること。
  • 岩石の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、およびその対策を講じること。

採石業者の方へ

あなたの採石場は大丈夫ですか?
毎年、全国で40~50件の採石災害が起こっています。
定期的に次の点検をしましょう。

採取場

  • 土地の崩壊・流出防止について
    • 表土除去作業は、地形及び土質等を考慮し、岩石採取に先行して行っているか。
    • 採取途中の法面の勾配及び高さは適切か。
    • 切羽や法面に異常はないか。
    • 隣接地、道路、家屋等に悪影響はないか。
    • 表土、廃石等の一時置場における降雨水対策、崩壊防止対策は十分か。
  • 発破による災害の防止について
    • 採掘方向、せん孔方向、装薬量等は適切か。
    • 見張りを配置しているか。また、立入禁止箇所、標識設置箇所及び非難箇所は適切か。
    • 火薬類の保管管理体制は十分か。
  • 汚濁水の流出防止について
    • 場内水路は十分機能しているか。
    • 沈砂池の浚渫は必要ないか。
    • 沈砂池の防護柵は適切か。
  • その他
    • 出入口の立入禁止措置は適切か。
    • 重機等は定期的に点検、整備されているか。
    • 場内は廃棄物などの投棄がなく整備されているか。

破砕、選別場

  • 発生する粉じん防止について、散水、建屋での被覆並びに維持管理は適切か。
  • 選別などによる汚濁水の処理施設は十分か。
  • 騒音、振動について、付近住民の環境保全を十分考慮しているか。

製品の仮置き場、廃土、廃石の堆積場

  • 製品仮置き場、廃土石の堆積場の位置は、安全な場所であるか。
  • 高さは適切か。
  • 安定勾配を維持しているか。

終掘残壁

  • 終掘残壁の法面の勾配、高さは適切か。
  • 緑化等の復元対策をしているか。

ダンプトラック

  • 過積載を行っていないか。
  • さし枠装着車等の不正改造車の排除に努めているか。
  • 製品等の積込時にサイドカバー利用や飛散防止措置がとられているか。
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