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森林環境税及び森林環境譲与税について

ページ番号:0022708 更新日:2021年11月1日更新

創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から1人年額1,000円が賦課徴収されることとされています。また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入に合わせて、令和元(2019)年度から市町村や都道府県に譲与されています。
 詳しい仕組みについては下記を参照して下さい。
林野庁ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

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