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森林経営計画制度について

ページ番号:0022710 更新日:2021年11月1日更新

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1 森林経営計画とは

 森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
 一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
 森林経営計画の認定を受け、計画に基づく森林施業を実施した場合には、補助金等の優遇措置が設けられています。

2 計画の対象森林及び認定要件

  1. 民有林(私有林、公有林)を対象とします。
  2. 森林経営計画には、属地計画(林班計画、区域計画)、属人計画があり、それぞれ次の要件を満たすことが必要です。
    • 林班計画
      林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であること。
    • 区域計画
      市町長が「市町村森林整備計画」において定める一定区域内で、30ha以上の面積規模であること。
    • 属人計画
      自ら所有している森林の面積が100ha以上であって、その所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること。

計画の種類

3 計画の作成者

 「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で、又は共同で森林経営計画を作成することができます。ただし、属人計画は「森林所有者」が単独で計画を作成する場合に限り、共同による作成はできません。

  1. 自ら森林経営を行う「森林所有者」
  2. 森林所有者から長期間(5年以上)の「森林の経営の委託を受けた者」(森林組合、素材生産業者、個人等)
    ※森林の経営の委託とは、期間を定めて森林の施業と保護を林業事業体等に委託するものです。

4 認定申請先

  1. 認定申請先
    森林経営計画の対象とする森林の所在により以下のとおりとなっています。
認定申請先の一覧表

森林の所在

認定先

認定申請の時期

1つの市町の区域内にある場合

市町長

森林経営計画始期の20日前まで

複数の市町にわたる場合

県知事

森林経営計画始期の30日前まで

複数の県にわたる場合

農林水産大臣

森林経営計画始期の60日前まで

5 必要な書類等

  1. 森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式による)
  2. 森林経営計画書
  3. 添付書類
    1. 次の事項を表示した図面
      • 計画対象森林の所在
      • 計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況
      • 主伐を行う区域
    2. 森林の委託を受けた者であるかを証する書面
      (森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成する場合に限る。)
    3. 森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面

書類一式

6 参考資料​

  1. 森林経営計画作成の手引き(平成29年4月版)
    森林経営計画作成の基準や手順、手続き等を紹介しています。
    なお、掲載可能なデータ量(10MB)の都合上、ファイルを分割しています。
  2. 森林経営計画書の様式(平成29年4月版)
  3. 森林経営計画作成支援ファイル
    この支援ファイルは、森林経営計画作成の手引きを活用して作成しようとする場合に使用するファイルです。
  4. やまぐち森林情報公開システム
    森林経営計画を作成するために必要な、森林簿や森林計画図等の森林情報を利用することができます。

7 相談・問い合わせ先

詳しくは、県の農林(水産)事務所森林部、市町の林務担当者、お近くの森林組合までご相談ください。
電話番号一覧表(PDF:46KB)

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