ここから本文
令和3年 (2021年) 1月 21日
このページでは、河川課において所管する法令等(河川法、海岸法、一般海域の利用に関する条例)に関する申請や届出等を行う際に使用する様式を提供しています。各申請書をご自宅や職場のパソコンにダウンロードし、実際の申請・届出等にご利用下さい。
なお、ご利用の際は、あらかじめ以下の注意事項及び各申請書の内容をお読みいただき、内容をご確認の上ご利用下さい。
関係法令の検索
申請書様式のダウンロードはこちらへ
○河川法関係
河川区域内の占用や工作物の設置、河川に隣接した土地での造成工事の実施等
概要説明 | 河川区域内の国有地の占用や河川区域内への工作物の設置、河川に隣接して造成工事や土地の切土・盛土等を行う場合は、河川法に基づき、河川管理者の許可を受ける必要があります。 | |
申請の内容等 | ||
様式名 | 関係条項 | 内容 |
別紙様式第8(甲) | - | - |
別記様式第8(甲の2) | - | - |
乙の1 | ・河川法23条 | ・流水の占用の許可の申請 |
乙の1の2 | ・河川法23条の2 | ・流水の占用の登録の申請 |
乙の2 | ・河川法24条 | ・河川区域内の土地の占用の申請 |
乙の3 | ・河川法25条 | ・河川区域内の土砂等の採取の申請 |
乙の4 | ・河川法26条 | ・河川区域内への工作物の新築等の申請 |
| ・河川法55条 | ・河川保全区域内への工作物の新築等の申請 |
乙の5 | ・河川法27条 | ・河川区域内の土地の掘削等の申請 |
| ・河川法55条 | ・河川保全区域内の土地の掘削等の申請 |
乙の7 | ・河川法29条、河川法施行令16条の8 1号 | ・河川区域内における染料等の物件の洗浄の申請 |
乙の8 | ・河川法29条、河川法施行令16条の8 2号 | ・河川区域内における竹木等の物件の堆積又は設置の申請 |
別記様式第8の1の2 | ・河川法23条の2、河川法施行令11条の2 1号 | ・誓約書 ※流水の占用の登録の申請を行う際に添付 |
別記様式第8の3 | ・河川法29条、河川法施行令16条の5 | 河川への汚水の排出の届出 |
別記様式第11 | ・河川法33条 | ・許可に基づく地位の承継の届出 |
別記様式第12 | ・河川法34条 | ・許可に基づく権利の譲渡の申請 |
様式1 | ・河川法20条 | ・河川管理者以外の者が施行する河川工事の申請 |
様式2 | ・河川法31条 | ・河川区域内に設置している工作物の用途廃止届 |
様式3 | - | ・権利放棄届 ※河川法に基づく許可により付与された権利を放棄する際の届出 |
参考様式 | - | ・工事着手・完了届 ※許可条件に基づく工事の着手及び完了の届出 |
添付書類 | 占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面等が必要となりますので、所管土木(建築)事務所にお問い合わせ下さい。 | |
受付期間 | 随時 | |
様式ダウンロード | ||
審査基準 | ||
備考 | 1)吊橋、電線等土地に密着しないで上空だけ占用する場合も許可が必要です。 2)河川の占用にあたっては、占用料を支払う必要があります。 |
○海岸法関係
海岸保全区域や一般公共海岸区域(港湾、漁港や海岸保全区域等に指定されていない国有地の海岸)内の占用や工作物の設置、造成工事の実施等
概要説明 | 海岸保全区域内の国有地や一般公共海岸区域(港湾、漁港や海岸保全区域等に指定されていない国有地の海岸)内の占用や工作物の設置、造成工事の実施や土地の切土・盛土等を行う場合は、海岸法に基づき、海岸管理者の許可を受ける必要があります。 | |
申請の内容等 | ||
様式名 | 関係条項 | 内容 |
第1号様式 | ・海岸法7条(海岸保全区域) ・海岸法37条の4(一般公共海岸区域) | ・海岸保全区域、一般公共海岸区域の占用の申請 |
第2号様式(その1) | ・海岸法8条1項1号(海岸保全区域) ・海岸法37条の5 1号(一般公共海岸区域) | ・海岸保全区域、一般公共海岸区域における土石の採取の申請 |
第2号様式(その2) | ・海岸法8条1項2号(海岸保全区域) ・海岸法37条の5 2号(一般公共海岸区域) | ・海岸保全区域、一般公共海岸区域における施設又は工作物の新築、改築の申請 |
第2号様式(その3) | ・海岸法8条1項3号(海岸保全区域) ・海岸法37条の5 3号(一般公共海岸区域) | ・海岸保全区域、一般公共海岸区域における土地の掘削、盛土、切土等の申請 |
第3号様式 | ・海岸法13条 | 海岸管理者以外の者が施行する海岸工事の申請 |
第4号様式 | ・海岸法施行細則6条1項 | ・行為着手・完了届 |
添付書類 | 占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面等が必要となりますので、所管土木(建築)事務所にお問い合わせ下さい。 | |
受付期間 | 随時 | |
様式ダウンロード | ||
審査基準 | ||
備考 | 1)吊橋、電線等土地に密着しないで上空だけ占用する場合も許可が必要です。 2)海岸保全区域及び一般公共海岸区域の占用にあたっては、占用料を支払う必要があります。 |
○一般海域の利用に関する条例
一般海域(港湾や漁港等の指定がされていない海域)の占用や工作物の設置等
概要説明 | 一般海域(港湾や漁港等に指定されていない海域)内の占用や海底の形質を変更する行為等を行う場合は、一般海域の利用に関する条例に基づき、山口県知事の許可を受ける必要があります。 | |
申請の内容等 | ||
様式名 | 関係条項 | 内容 |
第1号様式(その1) | ・一般海域の利用に関する条例3条1項1号 | ・一般海域の占用の申請 |
第1号様式(その2) | ・一般海域の利用に関する条例3条1項2号 | ・一般海域における土石の採取の申請 |
第1号様式(その3) | ・一般海域の利用に関する条例3条1項3号 | ・一般海域における土石の投入その他海底の形質を変更する行為に関する申請 |
第2号様式 | ・一般海域の利用に関する条例3条 | ・一般海域内行為の変更に関する申請 |
第3号様式 | ・一般海域の利用に関する条例施行規則3条 | ・住所、氏名の変更に関する届出 |
第4号様式 | ・一般海域の利用に関する条例6条2項 | ・地位の承継に関する届出 |
第5号様式 | ・一般海域の利用に関する条例8条 | ・一般海域内行為の完了又は廃止に関する届出 |
添付書類 | 占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面等が必要となりますので、所管土木(建築)事務所にお問い合わせ下さい。 | |
受付期間 | 随時 | |
様式ダウンロード | ||
審査基準 | ||
備考 | 1)吊橋、電線等土地に密着しないで上空だけ占用する場合も許可が必要です。 2)一般海域の占用にあたっては、占用料を支払う必要があります。 |
河川課の所管する河川及び海岸保全区域
○河川課の所管する河川はこちら。
○河川課の所管する海岸保全区域はこちら。
注意事項 |
①事前協議をお願いしています。 |
申請に当たっては、事前協議をお願いしています。受付窓口は土木(建築)事務所となっていますので、申請を行う前に、あらかじめ御相談下さい。 |
②ホームページからの申請・手続きは行っていません。 |
ここでは、申請書等の様式の提供のみを行っています。申請等は各土木建築事務所の窓口で行ってください。 |
③ご利用に当たってはソフトウェアが必要です。 |
申請書等の様式は、ワード、PDFのいずれかの形式でご提供しています。いずれかご希望のファイル形式を選択してお使い下さい。 |
なお、PDFファイルでご覧になるにはアドビ社が無料配布しているアクロバットリーダーが必要です。アクロバットリーダーをお持ちでない方は、下のリンクをクリックしてダウンロードした後にご利用下さい。 |
④常に最近のものをご利用下さい。 |
掲載されている申請書等は更新されることがありますので、常に最新のものをご利用下さい。 |
⑤原則としてA4版の用紙に印刷してください。 |
申請書等を印刷する場合は、原則としてA4サイズの用紙に印刷して下さい。また、感熱紙は使用されないようお願いします。 |