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住宅瑕疵担保履行法の届出手続について(宅建業者のみなさまへ)

ページ番号:0024251 更新日:2021年9月28日更新

新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(山口県知事免許)は、年1回の基準日(3月31日)に、保険や供託の状況について、県への届出が必要です。

※基準日の変更について

 一部法改正により令和3年から基準日が年2回(3月31日と9月30日)から、年1回(3月31日)へ変更となります。

【お知らせ】基準日届出が年2回から1回に変更となります(PDF:566KB)

届出手続の概要

項目

内容

摘要

1.届出時期

基準日(3月31日)から
3週間以内

4月21日(※)まで
※休日にあたるときはその翌日まで

2.届出先

本店所在地を所管する
土木建築事務所

岩国、柳井、周南、防府、宇部、下関、長門、萩
いずれかの土木建築事務所

3.届出方法

郵送又は届出先へ提出

感染症対策のため、当面の間、郵送にて提出をお願いします。
(窓口対応を行わない趣旨ではありません。)

4.届出書類

(1)届出書
(2)引渡物件一覧表
(3)保険契約締結証明書
または供託書の写し

【保険の場合】
(2)と(3)については、保険法人から送付されますので、
(1)を作成の上、あわせて提出して下さい。
【供託の場合】
(1)と(2)を作成し、(3)とあわせて提出して下さい。

5.届出書類の部数

正本1部、副本1部

自社の控えが必要な方は、もう1部副本を作成して下さい。
受付印を押してお返しします。

注意事項

  • 建設業と宅建業を兼業している場合は、それぞれで届出をしていただく必要があります。
    注文住宅(請負契約によるもの)→建設業での届出
    分譲住宅、建売住宅(売買契約によるもの)→宅建業での届出
  • 新築住宅を引き渡した実績がない業者は、届出の必要はありません。
  • 一度届出をしたら、その後10年間、届出をする必要があります。(新築住宅の引渡実績が0でも届出をしなければなりません。)
  • 基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0である宅地建物取引業者は、「届出書」(第7号様式(第16条関係))のみ届出が必要です。(保険法人から送付される保険契約締結証明書の添付は不要です。)
  • 県内本店の大臣免許業者は、中国地方整備局へ直接提出してください。

様式

宅建業関係の様式

(1)届出書(第7号様式)

↓供託がある場合

↓保険のみの場合

(2)引渡物件一覧表(第7号の2様式)

↓供託がある場合

↓保険のみの場合(保険法人から提供されますので、作成の必要はありません。)

建設業関係の様式(建設業の許可も受けていて、注文住宅を引き渡した実績がある場合)

監理課のホームページをご覧ください。

関連パンフレット

 ※上記パンプレットは、旧基準日(年2回 3月31日、9月30日)が表示されています。基準日は年1回(3月31日のみ)に読み替えてご利用ください。

関連ホームページ

国土交通省・住宅瑕疵担保制度ポータルサイト<外部リンク>

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