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採用・令和4年度(2022年度)山口県公立学校教員採用候補者選考試験「教職専門免除者B申請書」について

ページ番号:0026349 更新日:2021年11月1日更新

 令和4年度山口県公立学校教員採用候補者選考試験において、山口県内の公立学校における臨時的任用教員等を対象とした教職専門試験の免除を申請する者は、下記掲載の「教職専門免除者B申請書」に必要事項を入力して印刷の上、学校名、任用期間及び任命権者(山口県教育委員会等)が明記された人事異動通知書の写し等と併せて出願時に提出してください。
 また、任用期間の途中で辞職した場合は、辞職に関する人事異動通知書の写し等も提出してください。
 なお、人事異動通知書等の氏名と志願書に記載した氏名が異なる場合は、これを証明する戸籍抄本等も併せて提出してください。

試験の一部免除「教職専門免除者B」

山口県内の国公立学校における臨時的任用教員等を対象とした第一次試験の教職専門免除

 次の(1)~(3)のいずれかに掲げる者として、過去3年間(平成30年4月1日から令和3年3月31日まで)において通算24月以上の在職期間を有するものは、第一次試験の教職専門を免除します。

 (1) 山口県内の公立学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)において山口県教育委員会が任用する臨時的任用教員(教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師)又は非常勤講師(非常勤養護教諭を含む。)
 (2) 下関市教育委員会が任用する、下関商業高等学校(全日制)の臨時的任用教員又は非常勤講師
 (3) 山口大学教育学部附属学校(小学校、中学校及び特別支援学校)の、任期付教諭、非常勤講師又は非常勤教諭(任期付教諭は臨時的任用教員とみなし、非常勤教諭は非常勤講師とみなす。)
 ただし、非常勤講師としての在職期間は、その在職期間に1/2を乗じ、小数点以下を切り捨てて算出します。臨時的任用教員と非常勤講師の両方の勤務経験を有するものの月数は、臨時的任用教員の在職月数と非常勤講師の換算在職月数の合計とします。
 なお、在職月数の算定に当たっては、月に1日でも在職していれば1月とします。また、同一月に複数の任用がある場合は、いずれか一方の任用のみを対象とします。

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