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R5年度の児童福祉施設職員等による被措置児童等虐待の状況について

ページ番号:0259726 更新日:2024年5月31日更新

1 本県における被措置児童等虐待の状況

(1)被措置児童等虐待に関する届出・通告の受理件数:2件

(2)届出・通告のあった事例4件(令和4年度からの継続事例2件を含む)の

  うち、被措置児童等虐待として認定した件数:1件(被害児童1名)

(3)児童の性別

・男子 1名

(4)児童の就学等の状況

・小学生 1名

(5)虐待の種類

・心理的虐待 1名

(6)施設等の種別

・里親等 1名

(7)虐待を行った者

・里親等 1名

 

2 被措置児童等虐待に対して講じた措置

・事実確認調査の実施

・里親登録の取消し

 

3 参考

・被措置児童等とは

 児童福祉施設に入所している児童や里親等に委託されている児童、又は児童福祉施設や里親等に一時保護委託されている 児童のことをいう。

・児童福祉法第33条の16

 都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があった場合に講じた措置その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。