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児童扶養手当に係る支給誤りについて

ページ番号:0306727 更新日:2025年6月3日更新

 県において、児童扶養手当の支給誤りにより過払いとなった事案が発生しました。

 概要は、下記のとおりです。

 

                         記

 

1 概要

  1.  支出内容  児童扶養手当の令和7年1月期、3月期
  2.  対象者      24名
  3.  過払総額  307,200円(各対象者の4ヶ月分合計)
  4.  返還済額  307,200円(令和7年5月期分支給での内払調整を含む)
  5.  経緯     3月中旬、和木町から他県へ転出された受給者の移管手続きにおいて、他県自治体担当者からの連絡を受け判明したもの。

2 原因

  和木町在住の受給者について、課税状況の確認不十分により所得額に誤りがあり、県は、この額に基づき児童扶養手当額の算定を行ったため、過払いとなったもの。

 

3 対象者への対応

  和木町において、3月下旬から4月にかけて対象者に連絡をとり、連絡のとれた22名は口頭で謝罪を行い、24名全員に県が作成したお詫びの文書等を発送。

  全額返還となった1名は、3月末に返還済。

  一部返還となった23名について、5月期分支給(支払日:5月9日(金曜日))で内払調整を行った。

 

4 再発防止策

  今後、町に対して、文書により審査手順について改めて周知徹底を図るとともに、指導監査を通じ適正な審査について指導する。

  また、県において、疑義が生じた案件については、文書での回答徴取を徹底する。

 

  児童扶養手当に係る支給誤りについて (PDF:114KB)