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特別児童扶養手当に係る支給誤りについて

ページ番号:0329605 更新日:2025年12月10日更新
 県が行った特別児童扶養手当の算定に誤りがあり、誤支給となる事案が発生しました。
 概要は、下記のとおりです。
 
                   記
 
1 概要
(1)  支出内容  特別児童扶養手当
(2)  対象者      1世帯
(3)  誤支給額     227,200円(4ヶ月分)
(4)  支給日      令和7年12月11日(木曜日)
(5)  経緯       防府市が、県からの支給決定通知の送付を受け、12月上旬に所得額を再確認し判明したもの。
 
2 原因
   防府市提出の所得状況届の所得額に誤りがあり、県は、この額に基づき特別児童扶養手当の継続支給決定を行ったため、誤支給となるもの。
 
3 対象者への対応
   防府市において、12月上旬に、対象者に口頭で謝罪を行った。
      県においても、同時期に、対象者に口頭で謝罪し、誤支給分の返還依頼を行った。
 
4 再発防止策
   今後、各市町に対して、事務連絡により複数人による確認体制を整える等の注意喚起を行うとともに、監査を通じ適正な審査について確認する。