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児童相談所における児童保護措置費に係る徴収金の過大徴収について
宇部児童相談所において、昨年度行った標記措置費に係る徴収金の額の認定事務に誤りがあり、過大に徴収したことが判明しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1.内容
(1) 対象者: 1人
(2) 過大徴収額:68,000円(令和7年6月分から令和8年3月分:10か月分)
(3) 還付日:令和8年5月28日(木曜日)
(4) 経緯:別の対象者の認定事務を行う際に、本事案を参照したところ、認定方法に誤りがあることが判明したもの。
2.原因
本来適用すべき基準額とは異なる基準額を用いて認定したため。
3.対象者への対応
宇部児童相談所職員から謝罪の上、経緯等について説明し、過大徴収額を還付した。
4.再発防止策
・県下児童相談所職員を対象とした徴収金担当者研修会(5月28日開催)において、本事案を共有するとともに、複数職員によるチェック体制を徹底するよう指示した。
・所管課による児童相談所への指導監査等を通じて、認定事務における留意点について、重点的に指導・助言を行う。

