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アワビやナマコ密漁の罰則強化について

ページ番号:0038705 更新日:2020年11月9日更新

1 概要

 令和2年12月1日、改正漁業法の施行に伴い、アワビやナマコの密漁に対する罰則が大幅に強化され、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金となります。

2 法改正の経緯

 近年、全国的に悪質な密漁が問題視されており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。特に、アワビ、ナマコ等については、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁の横行や、一般の方による個人消費を目的とした密漁も各地で発生しています。
 このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。
 アワビ、ナマコ等の国が指定する水産動植物(特定水産動植物)を一般の方が採捕した場合、『3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金』という罰則の対象となります。この罰金額は国内法における個人に対する罰金の最高額です。

3 山口県からのお願い

 特定水産動植物については、一般の方が漁業権者である漁業協同組合等から「少しくらいなら採っても良いよ」と言われて採捕した場合でも違法となりますので注意してください。
 特定水産動植物以外の漁業権内容物(貝類、藻類などの定着性水産動植物)についても、一般の方が採捕した場合の罰則も強化され、漁業権侵害として『100万円以下の罰金』に処せられる可能性があります。
 海には様々なルールがありますので、事前によく調べてお出かけください。

4 山口県ホームページ

 密漁対策「密漁を許さない」
 密漁・密漁を許さない​
 海のルール「海や川で楽しむために」
 遊漁をされる皆さんへ・海や川で楽しむために​

5 問い合わせ先

 山口県農林水産部水産振興課漁業調整取締班 担当 金近・山根
 Tel:083-933-3530
 〈参考資料等〉
 水産庁瀬戸内海漁業調整事務所プレスリリース
 「密漁を許さない~アワビやナマコ密漁の罰則強化」
 水産庁作成パンフレット
 「密漁を許さない~沿岸密漁の対策について~」
 〈水産庁ホームページ〉
 密漁を許さない ~水産庁の密漁対策~​<外部リンク>

お問い合わせ先

水産振興課
Tel:083-933-3530
Mail:a16500@pref.yamaguchi.lg.jp