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新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可基準の緩和措置の期間再延長について

ページ番号:0039704 更新日:2021年3月15日更新

 県が管理する道路について、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、テイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置の占用期間について、令和3年3月31日までとしていたところですが、このたび国に準じて令和3年9月30日まで再延長することとしましたので、お知らせします。

1 内容

  • 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  • 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  • テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
  • 施設付近の清掃等に協力いただけること

2 主体

 地方公共団体又は関係団体による一括占用
 (地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など)

3 場所

 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

4 占用料

 免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)

5 占用期間

 令和2年6月18日から令和3年9月30日まで

関連リンク

添付ファイル

 山口県リーフレット(PDF:591KB)

お問い合わせ先

道路整備課
Tel:083-933-3680
Fax:083-933-3689
Mail:a18200@pref.yamaguchi.lg.jp