県有建築物及びその付帯施設に係る設計業務等積算基準等については、以下のとおりとします。
準用する基準等
※これらの基準等は、建築士法に基づき令和6年1月9日に公布・施行された業務報酬基準(令和6年国土交通省告示第8号)に準拠しています。
対象業務
土木建築部建築指導課及び住宅課が発注する設計業務に適用
適用時期
令和6年8月1日以降に入札公告又は指名通知する業務委託に適用
<外部リンク>
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