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営繕系工事における熱中症対策について

ページ番号:0303355 更新日:2025年5月20日更新

 建設現場における熱中症による労働災害防止の観点から、高温多湿な環境下における作業時には措置を講じることが必要ですが、営繕工事における熱中症対策については、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

熱中症対策に係る費用について

 以下の一般的な熱中症対策に関する項目は、共通仮設費率及び現場管理費率に含んでおり、当初工事費に費用計上している。

  ・作業用大型扇風機

  ・作業場換気用送風機

  ・作業場換気用送風機

  ・エアコン、シャワー室、給水器、冷蔵庫、製氷機

  ・熱中飴、タブレット、経口補水液の常備

  ・遮光チョッキ、空調服

  ・ドライミスト

  ・暑さ指数(WBGT値)の計測装置 等

 一般的な熱中症対策に関する項目以外(例えば、遮光ネット(足場に設置するものに限る)、等)を実施する場合については、受発注者間で必要な設置期間等を協議の上、設計変更により対応する。

工期について

 気象状況等により工期中に発生した猛暑による作業不能日がある場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができるものとする。なお、猛暑による作業不能日数は以下により算定する。

 当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する現場の直近の地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算する。(小数点以下第一位を四捨五入する。)

適用基準日

 令和7年6月1日以降、入札公告又は指名通知を行う工事に適用する。

 ただし、令和7年5月31日以前に入札公告又は指名通知をした工事であっても、受発注者間で個別に協議することができる。