本文
開発許可を受けた土地については、開発許可の概要を記載した「開発登録簿」が所定の閲覧所に備え付けてあります(都市計画法第47条第5項)。開発登録簿は、どなたでも閲覧することができます。開発登録簿は、調書と図面(土地利用計画図)があります。
閲覧所と備え付けてある開発登録簿は次のとおりです。表に記載のない開発登録簿は、各市町の担当課にお問い合わせください。
閲覧所 |
備え付けてある開発登録簿 |
連絡先 |
---|---|---|
山口県土木建築部建築指導課 |
次の市町の開発面積が1ha以上の開発登録簿
|
建築指導課開発審査班 |
柳井土木建築事務所 |
次の市町の開発面積が1ha未満の開発登録簿
|
柳井土木建築事務所建築住宅課 |
周南土木建築事務所 |
次の市町の開発面積が1ha未満の開発登録簿
|
周南土木建築事務所建築住宅課 |
宇部土木建築事務所 (美祢支所) |
次の市町の開発面積が1ha未満の開発登録簿
|
宇部土木建築事務所美祢支所建築住宅課 |
開発登録簿(調書と土地利用計画図のいずれか、又は両方の写し)の交付を受けることができます。なお、異なる開発許可の開発登録簿の写しの交付を同時に受ける場合は、開発許可ごとに交付申請をしていただく必要があります。
(交付する写しには、写しであることを証明する旨の発行者の証明及び証明印を入れるため、写しの交付までに時間を要します。また、土地利用計画図のサイズがA3を超える場合は、写しの作成に日数を要します。)
交付申請の方法は次のとおりです。
交付申請書の提出先は、開発登録簿の閲覧所と同じです。(開発登録簿を備え付けている閲覧所において、その写しを交付します。)
写しの交付には、手数料が必要です。
手数料は、山口県収入証紙を購入いただき、交付申請書に貼り付けてください。山口県収入証紙の売りさばき所で購入できます。
現在電子で交付申請可能な開発登録簿は、山口県土木建築部建築指導課に備え付けてある開発登録簿のみです。
ア 事前確認
山口県建築指導課開発審査班に開発登録簿の有無を確認
※メール等で確認されたい土地の地図を送付してください。
山口県建築指導課開発審査班
mail:kaihatu@pref.yamaguchi.lg.jp
Tel:083-933-3866 Fax:083-933-3869
※確認後、電子申請時に必要な開発許可の情報をお伝えいたします。
イ 電子申請
やまぐち電子申請サービスから、開発登録簿の写しの交付を申請
ウ 手数料・送料の納付
申請内容を確認後、手数料・郵送料納付の案内メールが届くので、クレジットカード等により決済
エ 交付
手数料の納付確認後、開発登録簿の写しのご用意いたします。
※郵送を希望される場合は手数料のほか、郵送料が必要となります。
※申請時に受取方法をお選びいただけます(「窓口で受取」又は「郵送による受取」)。
なお、電子データでの交付はできません。
※開発登録簿(調書、土地利用計画図)は、A3以上のサイズとなるため、
郵送での受取の場合は、折って郵送いたしますのでご了承ください。
やまぐち電子サービスから交付申請をしてください。
写しの交付には、手数料及び郵送料が必要です。
※手数料及び郵送料は、申請内容の確認後に確定し、別途通知いたします。
※支払方法は、クレジットカード決済又はペイジーでの決済に対応しています。
登録簿は、閲覧所以外の場所に持ち出すことはできません。
登録簿の写真撮影、スキャン、録画等できません。
次に該当するときは、閲覧を停止または禁止します。