本文
~県外の看護学生&既卒者で山口県内の対象施設への就職を希望する人が対象です~
山口県では、奨学金を返還予定又は返還中の県外の看護学生及び既卒者(40歳未満)が、山口県内の対象施設において就職後5年間継続して看護師等の業務に従事する場合、奨学金の返還を支援します!!
山口県内の対象施設に就職予定の方や就職をご検討の方は、ぜひ活用ください。
【対象者】
県外の看護師等養成所を令和6年度卒業見込みの学生及び既卒者
<申請者の要件>
【補助金額】
対象者が貸与を受けていた奨学金の返還残額(利息を除く)×1/2
※原則5年間に分けて支給します
※補助金額は、144万円を上限とします。
【補助対象期間】
県内の対象施設に正規雇用により就職した日から5年間
医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病床数200床未満の病院及び介護保険法に基づく指定訪問看護事業を行う事業所
※この一覧表については、各時点における参考資料となります。就職時点での状況と異なる場合もありますのでご注意ください。
20名
令和6年6月1日(土曜日)から令和7年2月28日(金曜日)【先着順】
補助金の交付の対象者になることを申請するときは、奨学金返還補助金交付対象者認定申請書(様式第1号)を就職する日又は上記募集期間末日のいずれか早い日までに提出してください。
書類により審査し、対象者を認定したときには、県から認定通知書を文書で通知します。
※就職前に認定を受ける必要があります。
奨学金返還補助金交付対象者認定申請書
様式第1号 (Word:31KB)
次のいずれかに該当するときには、速やかに届書(様式第3号)を提出してください。
次のいずれかに該当するときは、対象者の認定の取り消し等を行います。
補助対象期間の年度ごとに奨学金返還補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)により当該年度分を翌年度の5月31日までに提出してください。
(注)※継続して補助を受けるためには、毎年度申請が必要となります。
奨学金返還補助金交付申請書兼実績報告書
補助金の支払請求をするときは、奨学金返還補助金支払請求書(様式第6号)を提出してください。
奨学金返還補助金支払請求書
様式第6号 (Word:30KB)
県内の対象施設に就職後5年間継続して看護師等の業務に従事しなかった場合、又は就職後5年以内に県外に転居した場合には既に支給された補助金の返還が生じます。
不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
あなたの応募をお待ちしています‼