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看護師等修学資金について

ページ番号:0160411 更新日:2024年3月1日更新

制度の概要​

山口県では、将来、県内の診療施設等において看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)の業務に従事しようとする人材の育成を目的として、看護職員になるため養成施設に在学する方に対し、修学資金の貸与を行っています。

卒業後、免許を取得し、県内の免除対象施設において5年間就業すると、貸付金の返還が全額免除されます。

 

対象

将来山口県内の看護職員として就業する意思を有し、保健師、助産師、看護師、准看護師となるための学校・養成所に在学している方。

 

修学資金の種類及び貸付月額

下記の金額(月額)を、貸付決定の月から卒業まで(修業年限を限度)、無利子で貸与します。

区分 保健師・助産師・看護師 准看護師
国公立 32,000円 15,000円
民間立 36,000円 21,000円
 
区分 国内 国外
大学院(修士課程) 83,000円 200,000円

 

申請手続

  • 県内の学校・養成所へ進学している方は、各学校・養成所をとおして手続きをしてください。
  • 県外の学校・養成所へ進学している方は、個人で手続きをしてください。

 

修学資金の返還

以下の場合は修学資金を全額返還していただきます。

  1. 修学資金の貸し付けを取り消されたとき(貸付を辞退したとき、退学したとき、死亡したときなど)
  2. 免許を取得できなかったとき
  3. 免許取得後、直ちに免除対象施設に看護職員として就業しなかったとき
  4. 免除対象施設に看護職として継続して5年間就業しなかったとき

 

返還の免除

卒業後、免許を取得し、直ちに以下の県内免除対象施設に就業し、引き続き5年間就業したときは貸付金の返還が全額免除されます。

  1. 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく許可病床が200床未満の病院
  2. 医療法の規定に基づき許可を受けた病床数のうち精神病床が80%以上を占める病院
  3. 医療法に規定する診療所
  4. 主として老人慢性疾患の患者を入院させる病室を有する病院として医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の医療法(昭和23年法律205号)第21条第1項ただし書の規定による知事の許可を受けていた病院
  5. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設のうち医療型障害児入所施設
  6. 児童福祉法に規定する指定発達支援医療機関
  7. 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する母子健康包括支援センター(助産師に限る。)
  8. 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院
  9. 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護に限る。)を行う事業所。ただし、県内の上記1~8に規定する施設において3年以上の実務経験を有している者に限る。

 

提出先

〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部医療政策課 看護指導班

 

その他

手続きの詳細、様式、対象施設等は以下のサイトをご覧ください。

やまぐちナースネット<外部リンク>

 

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