建築基準法に関する相談窓口について
ご相談対象の市町により、建築相談窓口が異なります。
〇特定行政庁の7市(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、周南市)及び限定特定行政庁の2市(長門市、山陽小野田市)【建築基準法第6条第1項第四号の建築物に限る。】に関する窓口はコチラ
〇上記以外の市町に関する窓口はコチラ
業務内容
〇指導班
・建築基準法に関すること(建築確認に係る部分を除く)
・建築士法に関すること(建築士・建築士事務所)
・耐震改修促進法に関すること
・建築防災、被災建築物応急危険度判定に関すること
・建設リサイクル法(建築に関する部分)に関すること
〇審査班
・建築確認、検査に関すること
・し尿浄化槽の構造に関すること
・建築設備の定期報告に関すること
・建築物省エネ法に関すること
・都市の低炭素の促進に関する法律に関すること
・山口県福祉のまちづくり条例に関すること
・バリアフリー法に関すること
・建築物の統計に関すること