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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日 全面施行)

ページ番号:0268018 更新日:2024年12月10日更新

 住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行されます。

1 主な改正内容について

​​​(1)省エネ基準への適合義務化

■ 原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

  原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

■ ​​建築確認手続きの中で、省エネ基準への適合性審査を行います。

  建築確認手続きの中で、省エネ基準への適合性審査を行います

 

(2)建築確認・検査対象の見直しや、審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小

■ ​木造建築物に係る建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。特に、都市計画区域外において、木造2階建ての建築物を建築する場合、新たに建築確認の対象になりましたので、ご注意ください。

    本県における都市計画区域外の位置は、次の資料をご確認ください。

    山口県の都市計画区域外の位置チラシ (PDF:836KB)

 

  木造建築物に係る建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます

■ ​確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

  確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります

■ ​木造戸建て住宅等の壁量計算等が見直されます。

・建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定

 (いわゆる「軽い屋根」「重い屋根」は廃止)

・国は必要壁量を容易に把握できる試算例(早見表)表計算ツールを整備

 

(3)その他の改正について

 その他の改正内容については、次の国土交通省HPをご参照ください。

「資料ライブラリー」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html<外部リンク>

「R4年建築基準法・建築物省エネ法等改正 新旧対照条文等」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kihonjouhou.html<外部リンク>

 

2 施行日前後における規定の適用について

建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。​

◇都市計画区域外において、確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物の取扱い

都市計画区域外において、確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物の取扱い

​◇都市計画区域内において、旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い

都市計画区域内において、旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い

【留意事項】

1.施行日前後の建築確認・検査の取扱いが変更されます(上図参照)。

2.建築確認を円滑に進めるため、

・上図(4)の場合は建築基準関係規定への適合性について

 ・上図(10)の場合は構造関係規定等への適合性について

 施行日前から建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することをご検討ください。

3.上図(11)(12)の場合(防火・準防火地域外の一戸建て住宅を除く)などの消防同意について、施行日前は都市計画区域等の区域内で同意期限が3日以内、都市計画区域等の区域外で消防同意(建築確認)の対象外だったものが、施行日以後は同意期限が7日以内に変更となります。

4.都道府県及び限定特定行政庁における建築主事の業務範囲が変更となりますので、施行日以後の申請先にはご注意ください。

5.確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。

6.施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となり、適合の確認ができない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないため、一定の余裕をもって対応してください。​

 

3 説明会等のご案内について

(1)説明会等について

■​改正建築基準法・建築物省エネ法説明会(対面開催)​ ​

 ​県では令和7年1月27日(月曜日)から1月31日(金曜日)にかけて、県内4会場で改正法の説明会を開催します。説明会の詳細や申込方法は次のURLをご確認ください。

 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/281847.html

■ 改正法制度説明会(オンライン講座)

 改正法の全般を解説した動画を、随時、無料で閲覧することができます。次のURLの「改正法概要説明」に掲載の動画をご覧ください。

 https://shoenehou-online.jp/movielist/<外部リンク>

■ ​設計等実務講習会(オンライン講座)

 旧4号で新2号となる建築物に係る確認申請図書の作成方法を解説した動画を、随時、無料で閲覧することができます。次のURLの「申請図書の作成方法等について」に掲載の動画をご覧ください。

 https://shoenehou-online.jp/movielist/<外部リンク>

■ ​設計等実務講習会(対面開催)

 国土交通省の事業により、令和6年10月中旬から全都道府県において、「設計等実務講習会」が対面形式で開催されます。

 本県では、令和6年12月20日(金)に、山口市民会館(山口市中央2丁目5番1号)において開催されますので、是非ご参加ください。お申込みは、次のURLから行うことができます。

 https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/r6_kentiku-jitsumu<外部リンク>

 

(2)建築士サポート体制について

 改正法の施行に伴い確認申請書に添付する図書が大幅に増加します。国土交通省の事業により、建築士が申請図書を作成する場合に、必要な図書の有無や記載事項の過不足を予め相談できる窓口が(一社)山口県建築士会において、令和7年1月に開設されます。

 詳細は、次のURLの(一社)山口県建築士会HPをご覧ください。​

  https://y-shikai.or.jp/supportcenter<外部リンク>

 

4 関連リンク

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(国土交通省HP)

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html<外部リンク>

令和4年度改正建築物省エネ法の概要(国土交通省HP)

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shouenehou_r4.html<外部リンク>

 

お問い合わせ先

山口県土木建築部建築指導課 審査班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel  083-933-3839
Fax  083-933-3869
Mail a18800@pref.yamaguchi.lg.jp

※特定行政庁の7市(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、周南市)及び限定特定行政庁の2市(長門市及び山陽小野田市。新3号建築物及び一部の新2号建築物に限る。)に建築物を計画される場合は、次のページに記載の各市建築行政担当課へお問い合わせ下さい。
 【市町の建築行政担当窓口の一覧】
 ​https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24202.html

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