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第1 感染症の予防の推進の基本的な方向と役割

ページ番号:0086354 更新日:2022年4月1日更新

1 事前対応型行政の構築

感染症対策は、感染症に関する情報の収集、分析並びに県民及び医師当医療関係者への公表(以下「感染症発生動向調査」という。)を適切に実施するための 体制(以下「感染症発生動向調査体制」という。)の整備、基本指針、予防計画及び特定感染症予防指針に基づく取組を通じて、普段から感染症の発生及びまん延を 防止していくことに重点を置いた事前対応型の行政として取り組みます。

2 県民個人個人に対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策

今日、多くの感染症の予防及び治療が可能となってきているため、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報の収集及び分析とその分析の結果並びに 感染症の予防及び治療に必要な情報の県民への積極的な公表を進めつつ、 県民個人個人における予防及び感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供を通じた早期治療の積み重ねによる社会全体の予防の推進していきます。

3 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応

感染症の発生は、周囲へまん延する可能性があり、県民の健康を守るための健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応が求められます。
そのため、感染症の発生状況等の的確な把握が不可欠であり、感染症の病原体の検査を含めた総合的な感染症発生動向調査体制を確立するとともに、 疫学的視点を重視しつつ、県庁内の関係各課はもちろんのこと、その他の関係者が適切に連携して迅速かつ的確に対応できる体制を整備するととともに、 基本指針及び予防計画に基づき、また健康危機管理の段階に応じた行動計画等の策定及びその周知を通じ、健康危機管理体制の構築を進めます。

4 予防接種

予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策の中で、主として感受性対策を受け持つ重要なものです。
そのため、県、市町及び関係機関は、ワクチンの有効性及び安全性の評価に関する情報を十分に収集し、正しい知識の普及を進め、県民の理解を得つつ、 積極的に予防接種を推進していきます。

5 人権の尊重

感染症の予防と患者等の人権の尊重の両立を基本とする観点から、患者の個人の医師や人権を尊重し、一人ひとりが安心して社会生活を続けながら良質かる適切な医療を受けられ、入院の措置が取られた場合には、早期に社会に復帰できるような環境の整備に努めていきます。
また、感染症に関する個人情報の保護には十分留意するとともに、感染症に対する差別や偏見の解消のため、報道機関に協力を求めることを含め、あらゆる機会を通じて正しい知識の普及啓発に努めていきます。

6 県の果たすべき役割

県は、施策の実施に当たり、地域の特性に配慮しつつ、国や市町(保健所設置市を含む。)をはじめほかの地方公共団体と相互に連携して、 感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策を講ずるとともに、 正しい知識の普及、情報の収集及び分析並びに公表、研究の推進、人材の養成及び資質の向上並びに確保、 迅速かつ正確な検査体制の整備並びに社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮した医療提供体制の整備等の感染症対策に 必要な基盤の整備を担います。 この場合、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する国際的動向を踏まえるとともに、 感染症の患者等の人権を尊重していきます。
また、県及び下関市においては、健康福祉センター及び下関市立下関保健所(以下、「健康福祉センター等」という。)を 地域における感染症対策の中核的機関として、環境保健センターについては、県における感染症の技術的かつ専門的な機関として明確に位置付けるとともに、 それぞれの役割が十分に果たされるよう、これらの機能強化をはじめとした対応を推進していきます。
さらに、県及び保健所を設置する下関市においては、複数の都道府県にわたる、広域的な地域に感染症のまん延のおそれがあるときには、 当該都道府県等や国と相互に協力しながら積極的に対策を行っていくとともに、このような事態に備えるため、 中国・九州各県等との間で定期的に連絡会議を開催し、各種の情報交換や協力体制の徹底に努めていきます。 

7 県民の果たすべき役割

県民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努める必要があります。
また、感染症の患者等について、偏見や差別をもって患者等の人権を損なわないよう努める必要があります。

8 医師等の果たすべき役割

医師その他の医療関係者は、7に定める県民の果たすべき役割に加え、医療関係者の立場で県の施策に協力するとともに、 感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、患者等に対する適切な説明を行い、 その理解の下に良質かつ適切な医療を提供するよう努める必要があります。
また、病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の開設者等は、 施設における感染症の発生の予防やまん延の防止のために必要な措置を講ずるよう努める必要があります。

9 獣医師等の果たすべき役割

獣医師その他の獣医療関係者は、7に定める県民の果たすべき役割に加え、獣医療関係者の立場で県の施策に協力するとともに、 感染症の予防に寄与するよう努める必要があります。
また、動物等取扱業者は、7に定める県民の果たすべき役割に加え、自らが取り扱う動物及びその死体が感染症を人に感染させることがないように、 感染症の予防に関する知識及び技術の習得、動物等の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努める必要があります。

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