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第7 感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

ページ番号:0086378 更新日:2022年4月1日更新

1 基本的な考え方

感染症対策において、病原体等の検査実施体制及び検査能力を十分に有することは、人権の尊重の観点や感染の拡大防止の観点から極めて重要であることから、 健康福祉センター等と環境保健センターにおける役割分担を明確にした病原体等の検査体制の充実を図ります。
二類~五類感染症の患者の検体等の検査を行う環境保健センターは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号) 第7条の3及び第8条の規定に基づき検査実施体制等を整備し、管理します。

2 感染症の病原体等の検査の推進

  1. 環境保健センターは、一類感染症の病原体等の検査については、その検査能力に応じて国立感染症研究所、他の都道府県等の地方衛生研究所等と連携して、 迅速かつ的確に実施していきます。二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の病原体等の検査については、人体から検出される病原体及び水、環境又は 動物に由来する病原体の検出が可能となるよう、法に定める精度管理、研修及び検査機器の保守管理を行います。県は、広域にわたり又は大規模に感染症が発生し、又はまん延した場合を想定し、必要な対応についてあらかじめ近隣県との協力体制の構築を進めていきます。
  2. 環境保健センターは、自らの試験検査機能の向上に努めるとともに、健康福祉センター等や地域の検査機関の資質向上と精度管理に向けて、積極的な情報収集及び技術指導を行っていきます。

3 総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び公表のための体制の構築

感染症の病原体等に関する情報の収集、分析及び公表は、患者に関する情報とともに、感染症発生動向調査のいわば車の両輪として位置づけられています。そのため、 環境保健センターに設置している山口県感染症情報センターおいては、病原体等に関する情報収集だけでなく、患者情報及び病原体情報を迅速かつ総合的に分析し、公表していきます。

4 関係機関及び関係団体との連携

病原体等の情報収集に当たっては、県医師会等の医療関係団体や医療機関等と連携を図りながら進めていきます。
また、特別な技術が必要とされる検査については、環境保健センターが国立感染症研究所、国立国際医療研究センター、大学等と相互に連携を図っていきます。

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