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第8 感染症の予防に関する人材の養成に関する事項

ページ番号:0086379 更新日:2022年4月1日更新

1 基本的な考え方

新たな感染症対策に対応できる知見を有する人材の必要性が高まっていることを踏まえ、県、医師会等の医療関係団体、医療関係職種の養成機関等においては、感染症に関する幅広い知識や研究成果の医療現場への普及等の役割を担うことができる人材の確保、養成を行うことが必要です。

2 人材の養成

  1. 県及び下関市は、国立保健医療科学院、国立感染症研究所等で実施される感染症に関する研修会に、健康福祉センター等及び環境保健センターの職員を積極的に派遣するとともに、感染症に関する講習会等を開催すること等により、健康福祉センター等の職員に対する研修の充実を図っていきます。
  2. また、県及び下関市は、関係機関及び関係団体等が実施する講習会等へ、職員を積極的に参加させるとともに、その人材の活用等に努めていきます。
  3. 感染症指定医療機関においては、その勤務する医師等の能力の向上のための研修等を実施するとともに、医師会等の医療関係団体においては、会員等に対して感染症に関する情報提供及び研修の実施に努めていきます。
  4. 県においては、医療機関に勤務する医師等の的確な対応を図るため、感染症情報を周知するとともに、関連する研修会等への参加を促進していきます。

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